債権回収における内容証明|効力や記載事項など
■債権回収と内容証明郵便
内容証明郵便は郵便サービスの1つで、文書の差出人・受取人、差し出した日付、文書の内容が郵便局に記録される点に特徴があります。
内容証明郵便を利用すること自体に法律的な効力が伴うわけではなく、文書に記載された事実が真実であることの証拠となるわけでもありません。しかし、通常の郵便と違って郵便局に情報が記録されるため、特定の時期に特定の相手に対して特定の意思表示をしたことの証拠を残すことができます。
債権回収の場面では、債務を履行するように催告することによって時効の完成猶予が生じたり(民法150条1項)、期限の定めのない債務について履行の請求をすることによって履行遅滞が生じたりと(412条3項)、債権者の意思表示の時期が重要な意味を持つことが多々あります。
内容証明郵便を用いてこれらの意思表示をすれば、相手方が意思表示の有無や時期を争った場合であっても、確実に証明することが可能になります。
■債権回収の場合の記載事項
内容証明郵便には、手書きの内容証明郵便と電子内容証明郵便の二種類ありますが、手書きの内容証明郵便には1枚についての字数制限があり、縦書きで20×26字、横書きで13×40字以内とされています。また、電子内容証明郵便については字数制限がありませんが、データ提出する際の決まった書式があります。いずれの内容証明郵便を使うにしても、必要な事柄を端的にまとめることが重要です。
催告を行う場合には、支払うべき期日と金額を必ず記載しましょう。これに加えて、振込先口座や債権者が認識している事実関係についても必要があれば記載しましょう。支払われない場合には法的手段をとる意思があることについても書き添えておくと、債権回収に対する本気度が伝わります。
はばたき法律事務所は前橋市の皆様からのご相談を承っております。
債権回収対応等でお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
自社製品の模倣品・海...
一から作品を作るのは難しいですが、まねるのは簡単だと言っても、過言ではないでしょう。そのため、全く自分で創作せずに、他の人の作品を模倣する人も一定程度上出てきます。しかし、人の作品を真似ることは違法行為にあたるおそれがあ […]
-
リーガルチェックの重...
「民法の大幅な改正が行われたと耳にしたが、自社で利用している契約書を見直す必要があるのだろうか。」「自社よりも取引先の方が規模が大きいため、基本的に相手から提示された契約書に沿って契約をしているが、問題はないだろうか。」 […]
-
業務委託契約書の記載...
フリーランスの人口は増加傾向にあり、業務委託を活用する企業も増えています。今後、業務委託の締結を考えている場合、業務委託契約書の内容に不備があるとトラブルにつながりかねません。本記事では、業務委託契約書の記載事項や注意点 […]
-
弁護士による債権回収...
弁護士に債権回収を依頼した場合、状況に応じて迅速に適切な回収方法を選択することができます。内容証明郵便を送って相手方と話し合いの場を取り持つといった方法から、民事調停手続や支払督促手続といった法的手段を用いる方法まで、弁 […]
-
特許・知的財産につい...
【高度な専門性】知的財産権を利用するためには単なる法的知識にとどまらず特許技術やブランド、コンテンツビジネスに関する造詣が求められます。また、知的財産権の取引や知的財産権をめぐる裁判実務に関する知識も必須です。そして、知 […]
-
退職する社員から有休...
有給休暇とは、雇用から6か月以上の継続勤務と全労働日の8割以上の勤務という条件を満たせば、その雇用から6か月後をはじめとして、一年おきに発生する、給料の支払いが約束された休暇のことをいいます。 有給休暇は法律上当然に発生 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 著作権 弁護士 相談 群馬
- 商標権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 前橋市
- 商標権 弁護士 相談 安中市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 安中市
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 企業法務 弁護士 相談 群馬
- 商標権 弁護士 相談 前橋市
- 債権回収 弁護士 相談 太田市
- 著作権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 意匠権 弁護士 相談 前橋市
- 労働問題 弁護士 相談 高崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 太田市
- 企業法務 弁護士 相談 前橋市
- 著作権 弁護士 相談 安中市
- 特許権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 安中市
- 著作権 弁護士 相談 前橋市
LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
