債権回収における内容証明|効力や記載事項など
■債権回収と内容証明郵便
内容証明郵便は郵便サービスの1つで、文書の差出人・受取人、差し出した日付、文書の内容が郵便局に記録される点に特徴があります。
内容証明郵便を利用すること自体に法律的な効力が伴うわけではなく、文書に記載された事実が真実であることの証拠となるわけでもありません。しかし、通常の郵便と違って郵便局に情報が記録されるため、特定の時期に特定の相手に対して特定の意思表示をしたことの証拠を残すことができます。
債権回収の場面では、債務を履行するように催告することによって時効の完成猶予が生じたり(民法150条1項)、期限の定めのない債務について履行の請求をすることによって履行遅滞が生じたりと(412条3項)、債権者の意思表示の時期が重要な意味を持つことが多々あります。
内容証明郵便を用いてこれらの意思表示をすれば、相手方が意思表示の有無や時期を争った場合であっても、確実に証明することが可能になります。
■債権回収の場合の記載事項
内容証明郵便には、手書きの内容証明郵便と電子内容証明郵便の二種類ありますが、手書きの内容証明郵便には1枚についての字数制限があり、縦書きで20×26字、横書きで13×40字以内とされています。また、電子内容証明郵便については字数制限がありませんが、データ提出する際の決まった書式があります。いずれの内容証明郵便を使うにしても、必要な事柄を端的にまとめることが重要です。
催告を行う場合には、支払うべき期日と金額を必ず記載しましょう。これに加えて、振込先口座や債権者が認識している事実関係についても必要があれば記載しましょう。支払われない場合には法的手段をとる意思があることについても書き添えておくと、債権回収に対する本気度が伝わります。
はばたき法律事務所は前橋市の皆様からのご相談を承っております。
債権回収対応等でお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
商標権
【商標権】商標権は商標の独占的な使用を認めることで、商標に担保された商標使用者の信用を保護する制度です。 【商標登録の条件】このような制度の趣旨から、商標は誰でも登録できるわけではなく特定の役務(業種)で営業す […]
-
弁護士による債権回収...
弁護士に債権回収を依頼した場合、状況に応じて迅速に適切な回収方法を選択することができます。内容証明郵便を送って相手方と話し合いの場を取り持つといった方法から、民事調停手続や支払督促手続といった法的手段を用いる方法まで、弁 […]
-
肖像権を侵害された場...
SNS等の情報技術、情報サービスが発達した昨今においては、個人の情報の発信が容易となっています。ここでの情報の発信には写真や動画の発信も含まれており、その対象としての他人をSNS等で発信することも行われています。 一般に […]
-
不当解雇となるポイン...
【解雇の条件】解雇権は使用者の権利ですが、その行使は労働契約法で厳しく制限されています。解雇が認められるためには、「客観的に合理的な理由」が存在し、かつその理由が社会通念上解雇をしてもやむを得ないといえる程度に重大なもの […]
-
【弁護士が解説】従業...
会社の経営状況や、従業員の仕事のパフォーマンスによっては、労働条件を変更する必要が生じる場面もあるでしょう。しかし、適切な手順を踏まずに労働条件を変更すると、従業員との間で争いが生じるおそれがあります。本稿では、従業員の […]
-
従業員の能力不足を理...
従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは、一見して合理的な判断のように思えます。もっとも、場合によっては退職勧奨が違法になってしまい、さらに慰謝料を払わなければならなくなることもあるため、そのやり方には注意が必要です […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 法律問題 弁護士相談 高崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 商標権 弁護士 相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 前橋市
- 著作権 弁護士 相談 太田市
- 意匠権 弁護士 相談 高崎市
- 労働問題 弁護士 相談 前橋市
- 意匠権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 著作権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 安中市
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 債権回収 弁護士 相談 群馬
- 労働問題 弁護士 相談 伊勢崎市
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 特許権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 法律問題 弁護士相談 太田市
- 法律問題 弁護士相談 伊勢崎市
- 労働問題 弁護士 相談 安中市
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |