地元の知的財産の町医者的弁護士
HABATAKI LAW OFFICE
地元の知的財産の町医者的弁護士
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当事務所では、特許権、商標権、意匠権、著作権など、知的財産権にかかわる様々な業務を承っております。具体的には、日常の業務における知的財産の取り扱いに関する助言、知的財産にかかわる契約のチェック・交渉、知的財産にかかわる紛争への対応などを行います。
知的財産権は取り扱いを誤ると、紛争に発展し巨額の賠償金や製品の販売差止めなどに発展し、企業に重大な損害を生じさせる危険があります。一方、戦略的に利用すれば、企業の技術やブランドなどの価値を高め、さらなる利益を生じさせることが期待できます。
知的財産権の運用や、交渉、紛争にいてご相談がある方は、お気軽にご相談ください。
『企業法務』というキーワードを聞いて、皆さんはどのようなものをイメージされるでしょうか?
契約書の作成、訴訟の対応、株式に関する業務など、十人十色のお答えが返ってくることでしょう。一口に企業法務といっても、この言葉が持つ意味は非常に広いのです。
一方で、企業法務を業務という見方ではなく、企業法務が会社に対して持つ役割という側面から考えてみた場合には、概ね3つの種類に整理することができます。
発生したトラブルに対応する『臨床法務』、トラブルの発生を未然に防ぐ『予防法務』、そして企業の経営戦略の一翼を担う『戦略法務』の3種類です。
上記のように、企業法務はその役割を拡大しています。
ビジネス上の取引において最も安全な方法は現金を用いることです。しかし、すべての取引を現金で行うことは不可能で、実務上では取引先の信頼度に応じて売掛金を用いることがほとんどです。
しかし、売掛金での取引では取引先がサービス・商品の代金を支払うまでに3カ月以上もの期間を要することが多く、その期間内に取引先が倒産するなど不測の事態に見舞われるリスクを含んでいます。売掛金という名の金銭債権を回収することが出来なければ、自社の経営にも大きな悪影響を及ぼすことになってしまいます。
だからこそ、売掛金を回収できないといった最悪の事態を避けるため、取引先の信用調査をはじめとした予防策をキチンと講じて置き、万が一の際には適切な手段を採れるように備えておく必要があるのです。
「突然解雇を言い渡されてしまったが、解雇の理由に納得できない」
「残業代がいつまでも支払われず悩んでいる」
「上司・同僚からのハラスメント被害に遭っており、泣き寝入りの日々が続いている」
このような労働問題のお悩みは、どれも複雑かつ深刻であり、解決がなかなか難しいという傾向にあります。
会社という大きな組織の改善はとても困難であるため、お一人ではどうすることもできず、被害にいつまでも悩まされてしまっている方は決して少なくないのです。
労働問題を少しでも早く解決し、毎日をより安心してお過ごしいただくためには、弁護士への早期相談が不可欠です。お悩みの際は、労働問題の解決に実績のある弁護士までご相談ください。
「マンションに新しく入居したが、隣人とトラブルになってしまい毎日の生活が苦痛になってしまった」
「友人に貸したお金がいつまで経っても返ってこず、連絡も取れなくなってしまった」
このように、私達の生活のあらゆる場所・場面には、法律問題に発展してしまうリスクが潜んでいます。
些細なきっかけで大きな法律トラブルに発展してしまい、平穏だった日常生活が一変してしまう…。このような事態は、できるだけ避けたいものです。
法律問題からご自身やご家族を守るためには、まず「法律問題に発展するリスクの芽を摘み取る」こと、そして「法律問題が発生してしまったら、できるだけ早い段階で解決する」ことが重要です。
そのためには、少しでも早い弁護士へのご相談が不可欠です。小さいお悩みであると感じていても、迷わずご相談をお寄せください。
【意匠権】意匠権は工業製品に用いる意匠(デザイン)を保護する制度です。意匠法上の「意匠」とは物品の形状・模様・模様あるいはこれらの結合に限定されています。商標と異なり音や文字などは保護の対象にはなりません。また意匠はあく […]
売掛金や貸付金といった債権は、キチンと回収業務まで果たすことが出来なければ大きな損失に繋がります。もし、取引先が債務の履行をせずにいるのであれば、早めに対策を講じましょう。 まずは、相手方に債務を履行する意思が […]
【特許権】特許権は進歩的な発明を独占的に利用できるようにすることで発明家を保護するとともに、その発明の公開を促すことで産業の進歩を図るために設けられた制度です。特許権者は特許が設定された発明を利用する権利を独占します。ま […]
【解雇の条件】解雇権は使用者の権利ですが、その行使は労働契約法で厳しく制限されています。解雇が認められるためには、「客観的に合理的な理由」が存在し、かつその理由が社会通念上解雇をしてもやむを得ないといえる程度に重大なもの […]
■特許権の存続期間は何年?特許権の存続期間は、出願の日から20年とされています(特許法67条1項)。 特許法では他の法律と同じく初日不算入の原則がとられており、期間のカウントは出願された日の翌日から始まります( […]
有給休暇とは、雇用から6か月以上の継続勤務と全労働日の8割以上の勤務という条件を満たせば、その雇用から6か月後をはじめとして、一年おきに発生する、給料の支払いが約束された休暇のことをいいます。 有給休暇は法律上当然に発生 […]
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |