不当解雇となるポイント
【解雇の条件】
解雇権は使用者の権利ですが、その行使は労働契約法で厳しく制限されています。解雇が認められるためには、「客観的に合理的な理由」が存在し、かつその理由が社会通念上解雇をしてもやむを得ないといえる程度に重大なものである(社会的相当性)といえなければならないのです。したがって、軽微なミスや業務への向き不向き、人間関係、回避可能な経営上の問題など、配置転換や解雇以外のコスト削減によって回避可能な問題を理由に労働者を解雇することは許されません。
解雇をするためには、労働者の犯罪など労働者と使用者との信頼関係が根底から破壊されるような事態や倒産危機など会社の存続に関わるような事態などが発生し、解雇を行わなければ問題が回避できないような場合に限られます。
【解雇の手続き】
解雇の条件をみたしている場合でも使用者は適切な手続きを経てから解雇をしなければなりません。
使用者は少なくとも30日前に解雇を予告しなければなりません。仮に予告が間に合わなかった場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。そして解雇予告にあたっては、労働者に理由を告知しなければなりません。懲戒解雇などの場合には単に根拠となる条項を指摘するだけでなく、いかなる事実をどのように評価して解雇するに至ったかまで説明する必要があります。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
労働問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
肖像権を侵害された場...
SNS等の情報技術、情報サービスが発達した昨今においては、個人の情報の発信が容易となっています。ここでの情報の発信には写真や動画の発信も含まれており、その対象としての他人をSNS等で発信することも行われています。 一般に […]
-
自社製品の模倣品・海...
一から作品を作るのは難しいですが、まねるのは簡単だと言っても、過言ではないでしょう。そのため、全く自分で創作せずに、他の人の作品を模倣する人も一定程度上出てきます。しかし、人の作品を真似ることは違法行為にあたるおそれがあ […]
-
顧問弁護士がいるメリ...
「会社内の企業法務能力を拡充していきたいと考えているが、十分なリソースがない状態だ。どうにかならないだろうか。」「弁護士と顧問契約を結ぶことを検討しているが、顧問契約はどれくらい会社にメリットがあるか詳しく知りたい。」こ […]
-
知的財産権取得・活用...
【会社が有する技術や信用の保護】発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防 […]
-
退職勧奨とは?会社か...
雇用主と従業員との間の労働契約関係は、契約期間の満了のほか、一方当事者からの契約終了の意思表示によって終了することがあります。そして、従業員からの労働契約終了(退職)の意思表示のなかには、使用者から退職を促されたものがあ […]
-
不正競争防止法の基礎...
不正競争防止法とは、不正な手段によって競争を行うことを禁止し、そのような行動を行った競合他社や個人から企業を保護する法律です。不正競争防止法は、民法の不法行為、刑法、知的財産権や独占禁止法などの法律にも関わってきます。知 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
特許・知的財産に関するキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 特許権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 群馬
- 意匠権 弁護士 相談 太田市
- 商標権 弁護士 相談 前橋市
- 労働問題 弁護士 相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 高崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 伊勢崎市
- 債権回収 弁護士 相談 太田市
- 知的財産権 弁護士 相談 高崎市
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 著作権 弁護士 相談 太田市
- 意匠権 弁護士 相談 前橋市
- 特許権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 太田市
- 知的財産権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 太田市
- 意匠権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 前橋市
LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
