自社製品の模倣品・海賊版への対策方法
一から作品を作るのは難しいですが、まねるのは簡単だと言っても、過言ではないでしょう。そのため、全く自分で創作せずに、他の人の作品を模倣する人も一定程度上出てきます。しかし、人の作品を真似ることは違法行為にあたるおそれがあります。
つまり、物的財産だけでなく、知的財産も法律により守られています。
作品の真似と言えば、一番思い浮かぶのは海賊版でしょう。海賊版の作品は安くて、手に比較的に入りやすいですが、その作製は複製権の侵害になる可能性が高いです。複製権は著作権法の21条により、保護されています。
別に営利の目的でなくても、著作権法の制限規定に該当しない限り、勝手に海賊版を作ることも著作権法の違反になります。
著作権法の侵害に該当する以上、侵害者に対して、差止を請求することができます(著作権法112条1項)。
権利侵害にあたる以上は、早いうちに権利の侵害を止めるべきです。
仮に、損害が発生する場合には、侵害者に損害賠償を請求することも可能です。海賊版の作製はもともと不法行為になります。
仮に、海賊版の流通により、名誉が侵害された場合に、侵害者に名誉回復措置を請求することができます(著作権法115条)。
模倣品の制作も不法行為になりますが、海賊版と違って著作権法の違反になりません。商品形態の模倣、つまり模倣品の生産は、不正競争防止法2条1項3号に反する行為とされています。つまり、他の人が頑張ってデザインしたものを勝手に使ってはいけないということです。
しかし、商品の形態の模倣について、不当競争防止法の保護の対象にならないケースもあります。
たとえば、日本での発売後3年以上経った商品の形態は不当競争防止法により、保護されません(不当競争防止法19条1項5号イ)。
また、商品の形態の善意取得者は商品の形態を使用しても、違法になりません(不当競争防止法19条1項5号ロ)。
つまり、模倣品と海賊版の生産と流通は、特別の事情がない限り、不法行為になります。
はばたき法律事務所は前橋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。自社の商品が模倣されていると気付いたら、早く侵害者と連絡を取り、侵害行為を止めてもらうのが良いでしょう。しかし、悪意の模倣者などである場合には、簡単には止めてくれない可能性も高いので、その場合には、早いうちに、一度専門家とのご相談をお勧めします。早い段階で相談し、損害を最小限に収めるのがベストです。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
特許権の存続期間は何...
■特許権の存続期間は何年?特許権の存続期間は、出願の日から20年とされています(特許法67条1項)。 特許法では他の法律と同じく初日不算入の原則がとられており、期間のカウントは出願された日の翌日から始まります( […]
-
不正競争防止法の基礎...
不正競争防止法とは、不正な手段によって競争を行うことを禁止し、そのような行動を行った競合他社や個人から企業を保護する法律です。不正競争防止法は、民法の不法行為、刑法、知的財産権や独占禁止法などの法律にも関わってきます。知 […]
-
著作権
【著作権】著作権は著作者や実演者の権利を保護することで、文化の発展に寄与することを目的とする制度です。著作権法は数多くの権利を一括して保護しており、一口に著作権といってもその保護内容は多様です。大別すると、著作者の著作者 […]
-
回路配置利用権
知的財産権に含まれる権利の中に回路配置利用権という権利が存在します。回路配置利用権は半導体集積回路配置法という法律で保護されています。コンピューターの発達が進んだ現代において、独自に開発した半導体集積回路配置が複製されて […]
-
コンプライアンス法務...
「世間ではコンプライアンスの重要性が声高に叫ばれているが、具体的にはいったい何から手をつけていけばよいのか分からず困っている。」「社内では一通りのコンプライアンス研修を行っているが、社員の間に十分に意識として根付いている […]
-
未払いの残業代を請求...
労働基準法において、1日8時間という法定労働時間が決まっています。そのため、1日8時間を超えて仕事を行った場合には、超過分の残業代を支払わなければなりません。そのため、正当な理由なく残業代を支払わないことは違法です。&n […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 知的財産権 弁護士 相談 前橋市
- 商標権 弁護士 相談 群馬
- 商標権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 伊勢崎市
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 知的財産権 弁護士 相談 太田市
- 特許権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 群馬
- 顧問弁護士 弁護士 相談 群馬
- 商標権 弁護士 相談 前橋市
- 法律問題 弁護士相談 安中市
- 知的財産権 弁護士 相談 高崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 安中市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 太田市
- 労働問題 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 商標権 弁護士 相談 伊勢崎市
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |