実用 特許

  • 著作権

    特許実用新案・商標・意匠といった他の知的財産厳密は特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて権利を取得することができます。しかし、著作者が著作物を創作することで無条件に発生します。特別な手続きは不要で、当然登録料のようなものもかかりません。一応、著作者を公示できる著作権登録制度もありますが、著作権を行使す...

  • 実用新案権

    実用新案権】実用新案権とは「考案」の作成者が「考案」を独占的に利用できるようにし、あるいはライセンス収入を得ることができるよう保護する権利です。「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。特許権と異なり「高度な」創作であることまでは求められません。 【方式審査と実用新案技術評価書】実用新案権も認めら...

  • 債権回収を弁護士に依頼するメリット

    はばたき法律事務所は、前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・安中市をはじめとして、群馬県を中心に皆さまからご相談を承っています。 債権回収をお考えの際は、弁護士の活用もご検討ください。特許・知財、企業法務、労働問題など、様々な疑問やご要望に対応しております。お困りの際には、お気軽にご相談下さい。

  • 弁護士による債権回収の方法とは

    はばたき法律事務所は、前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・安中市をはじめとして、群馬県を中心に皆さまからご相談を承っています。 特許・知財、企業法務、労働問題など、様々な疑問やご要望に対応しております。お困りの際には、お気軽にご相談下さい。

  • 債権回収の流れ

    はばたき法律事務所は、前橋市・高崎市・伊勢崎市・太田市・安中市をはじめとして、群馬県を中心に皆さまからご相談を承っています。 特許・知財、企業法務、労働問題など、様々な疑問やご要望に対応しております。お困りの際には、お気軽にご相談下さい。

  • 顧問弁護士がいるメリット

    特許・知財、企業法務、労働問題など幅広くに対応し、「労働法規に沿った雇用契約書を作成したい。」といったご相談にもお応えいたします。経験豊富な弁護士が、ご相談者様に最適なご提案をいたします。企業法務でお困りの際には、はばたき法律事務所までお気軽にご相談下さい。

  • コンプライアンス法務とは

    特許・知財、企業法務、労働問題など幅広くに対応し、「労働法規に沿った雇用契約書を作成したい。」といったご相談にもお応えいたします。経験豊富な弁護士が、ご相談者様に最適なご提案をいたします。企業法務でお困りの際には、はばたき法律事務所までお気軽にご相談下さい。

  • リーガルチェックの重要性

    特許・知財、企業法務、労働問題など幅広くに対応し、「労働法規に沿った雇用契約書を作成したい。」といったご相談にもお応えいたします。経験豊富な弁護士が、ご相談者様に最適なご提案をいたします。企業法務でお困りの際には、はばたき法律事務所までお気軽にご相談下さい。

  • 企業法務とは

    特許・知財、企業法務、労働問題など幅広くに対応し、「労働法規に沿った雇用契約書を作成したい。」といったご相談にもお応えいたします。経験豊富な弁護士が、ご相談者様に最適なご提案をいたします。企業法務でお困りの際には、はばたき法律事務所までお気軽にご相談下さい。

  • 特許・知的財産について専門家に依頼すべき理由とは

    知的財産権を利用するためには単なる法的知識にとどまらず特許技術やブランド、コンテンツビジネスに関する造詣が求められます。また、知的財産権の取引や知的財産権をめぐる裁判実務に関する知識も必須です。そして、知的財産権に関するこれらの専門知識は更新されていくペースが早いため知的財産権を専門的に扱っている法曹でなければ対...

  • 知的財産権取得・活用するメリット

    発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防止法に基づいて損害賠償をすることができる可能性があります。営業秘密に属する技術を不正に流出させ使用した者に対しても、同じく不正...

  • 意匠権

    意匠の登録出願手続は概ね特許の出願手続きを踏襲したものです。存続期間は登録日から20年です。したがって、20年経過後消滅します。また登録を維持するために所定の登録料を支払う必要がある点も特許権と同じです。 はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。前橋市、...

  • 商標権

    商標権も特許権と同じく特許庁に出願し審査を経て登録を受けなければなりません。手続きの内容は概ね特許の出願手続を踏襲しています。商標権は登録の日から10年間存続します。ただし、特許権と異なり更新することができます。したがって半永久的に権利を維持することもできます。登録維持のために所定の登録料を納付する必要がある点は...

  • 特許権

    特許権】特許権は進歩的な発明を独占的に利用できるようにすることで発明家を保護するとともに、その発明の公開を促すことで産業の進歩を図るために設けられた制度です。特許権者は特許が設定された発明を利用する権利を独占します。また対価を得て他者に利用を許諾することでライセンス収入を得ることもできます。特許発明を他者が無断...

  • 知的財産権

    それゆえ、特許権侵害等に関する訴えは東京地裁か大阪地裁が専属で管轄権を有し、控訴審は知財高裁で審理が行われるなど専門の裁判所で裁判が行なわれています。知的財産に関するご相談で弁護士に依頼される場合も知的財産権について専門知識を有する弁護士に依頼する必要があります。 はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を...

BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識

KEYWORD よく検索されるキーワード

LAWYER 弁護士紹介

羽鳥弁護士

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

地元群馬の皆様の躍進と安心のために

知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。

  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

OFFICE 事務所概要

名称 はばたき法律事務所
代表者 羽鳥 正靖(はとり まさやす)
所在地 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階
連絡先 TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)