特許権の存続期間は何年?
■特許権の存続期間は何年?
特許権の存続期間は、出願の日から20年とされています(特許法67条1項)。
特許法では他の法律と同じく初日不算入の原則がとられており、期間のカウントは出願された日の翌日から始まります(3条1項本文)。したがって、例えば2022年5月2日正午に特許を出願した場合、その翌日から数えて20年後の、2042年5月2日までが存続期間となります。
この存続期間中は、権利者に自身の発明の実施についての独占権が認められ、第三者による無断実施があるときには特許権侵害として排除することができます。しかし、存続期間が経過すると特許権は消滅し、このような支配権は失われます。
■存続期間の延長
特許権の存続期間は出願時を基準として計算されるため、特許の出願から特許権の設定の登録までに時間がかかり、特許権の実施期間が短くなってしまうことも考えられます。これでは、発明や特許登録へのインセンティブが害されかねません。
そこで、特許法は、出願から5年が経過した日または出願審査請求から3年が経過した日のうちいずれか遅い日を基準日として、基準日以後に特許登録された場合には、存続期間の延長登録を出願できるとしています。延長期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間の長さに応じて決まりますが、出願人の手続きにタイムロスがあった場合には、この期間から控除されます(67条2項)。
はばたき法律事務所は前橋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
特許や知的財産問題に悩んでいる方は、一度当事務所にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
パワハラの証拠の集め...
昨今、セクハラやパワハラといったあらゆるハラスメントが問題となる中、パワハラ防止法が制定され、パワハラに対する法的規制が与えられるようになりました。これによって、会社等の組織内におけるパワハラから労働者を保護することが重 […]
-
リーガルチェックの重...
「民法の大幅な改正が行われたと耳にしたが、自社で利用している契約書を見直す必要があるのだろうか。」「自社よりも取引先の方が規模が大きいため、基本的に相手から提示された契約書に沿って契約をしているが、問題はないだろうか。」 […]
-
肖像権侵害とは
肖像権とは、勝手に自己の顔や体などの容ぼうを撮影、使用、公表されない権利のことをいいます。肖像権は、著作権法などの法律によって規定されている権利ではありませんが、判例によって認められています。肖像権は、芸能人などだけでな […]
-
債権回収の流れ
売掛金や貸付金といった債権は、キチンと回収業務まで果たすことが出来なければ大きな損失に繋がります。もし、取引先が債務の履行をせずにいるのであれば、早めに対策を講じましょう。 まずは、相手方に債務を履行する意思が […]
-
雇い止めとは?契約満...
パートや契約社員など、有期の形で働いている場合、雇い止めを宣告されて職を失ってしまう場合があります。では、この雇い止めと契約満了との違いはいったい何なのでしょうか。また、雇い止めを受けた場合にはどのように対処すればよいの […]
-
知的財産権
【知的財産権とは】知的財産権とは、人間の創造的活動によって生み出される財産を保護する権利の総称です。所有権をはじめとする通常の物権は実在する物、すなわち有体物に設定されるます。一方、知的財産権は物ではなく技術・表現・信用 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 商標権 弁護士 相談 高崎市
- 商標権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 債権回収 弁護士 相談 群馬
- 顧問弁護士 弁護士 相談 太田市
- 知的財産権 弁護士 相談 安中市
- 知的財産権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 太田市
- 特許権 弁護士 相談 群馬
- 法律問題 弁護士相談 安中市
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 商標権 弁護士 相談 安中市
- 著作権 弁護士 相談 前橋市
- 意匠権 弁護士 相談 安中市
- 特許権 弁護士 相談 安中市
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 著作権 弁護士 相談 太田市
- 労働問題 弁護士 相談 太田市
- 著作権 弁護士 相談 群馬
- 特許権 弁護士 相談 前橋市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 群馬
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |