未払いの残業代を請求するには
労働基準法において、1日8時間という法定労働時間が決まっています。そのため、1日8時間を超えて仕事を行った場合には、超過分の残業代を支払わなければなりません。そのため、正当な理由なく残業代を支払わないことは違法です。
残業代の請求権には消滅時効があります。残業代を請求できるときから2年以内に請求をしなければ、請求ができなくなってしまいます。そのため、早いうちに、在職中の段階で請求することをお勧めします。雇用主と従業員という関係から、請求することで解雇や降格などの不利益を受けたり、個人的嫌がらせを受けたりするのではないかと不安になるかもしれません。
ですが、在職中に請求することで、消滅時効の心配は減りますし、証拠の保全も容易です。残業代を請求するためには、就業規則やタイムカード、退勤表などの客観的証拠が必要です。また、自身が声をあげることで労働条件の改善も期待できます。もし改善がなされれば、今後も気持ちよくその会社で働くことができます。
労働問題については、先ほど述べた不利益や嫌がらせの不安から、泣き寝入りしやすいのが現状です。そのため、少しでもお悩みの方は弁護士に相談することをお勧めします。弁護士に相談することで、会社との仲介人として話を進めてくれるため、精神的負担も軽減されます。
労働問題についてお困りの方は、はばたき法律事務所までご相談ください。当事務所は、群馬県前橋市に位置しています。労働問題のみならず、契約書チェックや知的財産権に関わる問題、債権回収など、企業法務・一般法務問わず、ご相談を承っております。ご連絡お待ちしております。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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