有給休暇を取らせてもらえない…どこに相談すべき?
人手不足や繁忙期を理由に有給休暇を取らせてもらえず悩んでいる方もいるかと思います。
有給休暇は、心と体の疲労を回復させ、ゆとりのある生活を保障することを目的とした労働者の権利です。
本記事では、有給休暇を取らせてもらえない場合、どこに相談するべきかを解説します。
有給休暇とは
有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して付与される、賃金の支払いがある休暇で、労働基準法によって定められた労働者の権利です。
雇用形態に関わらず、以下の2つの要件を満たしている労働者に付与されます。
- 雇用日から起算して6か月以上継続して勤務していること
- その期間の全労働日において8割以上出勤していること
労働基準法で定められている最低限の有給休暇の付与日数は以下の表の通りです。
なお、週所定労働日数が4日以下、週所定労働時間が30時間未満のパートタイマーの場合は異なります。
【通常の労働者の場合】
勤続期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |
休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
有給休暇の拒否は違法
労働者から有給休暇取得の申請があった場合、原則として会社は拒否できません。
2019年4月に改正された労働基準法により、有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、1年に5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられたためです。
また、事業の正常な運営を妨げる場合に行使できる時季変更権というものがあり、労働者が希望する有給休暇の取得日を変更できますが、要件を満たしていないのにも関わらず、有給休暇の申請自体を拒否することは違法にあたります。
有給休暇を取らせてもらえない場合の相談先
社内に相談窓口が設置してある場合、まずは相談をしてみましょう。
それでも改善されず、有給休暇を取らせてもらえない場合、以下のような相談先があります。
労働基準監督署
労働基準監督署に相談する場合、トラブルを解決するために利用できる制度や、どのような違法行為に該当するのかなどを知ることができます。
また、労働基準法に違反していることが明白である場合、是正勧告や改善指導なども行ってくれます。
ただし、労働基準監督署が労働者と使用者の間に入り、仲介してくれるわけではありません。
また、会社に自分の情報が漏れるのではないかと心配になる方もいるかと思います。
自分が申告したことが知られ、不利益な扱いを受ける恐れがある場合、職員に伝えることで、申告者の名前を出さない配慮もしてもらえます。
労働組合
有給休暇を取らせてもらえない場合、労働組合に相談する方法もあります。
労働組合には、雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる団体交渉権があります。
有給休暇のトラブルについて、労働組合が会社と交渉してくれる可能性があり、トラブル解決が望める可能性もあるでしょう。
弁護士
有給休暇を取らせてもらえない場合、弁護士に相談する方法もあります。
労働基準監督署に相談しても、是正勧告や改善指導に強制力がないため、改善されない場合もあり、トラブル解決までに時間を要する可能性があります。
弁護士に相談を依頼すれば、有給休暇のトラブルが違法である場合、労働者の代理人として会社と交渉が可能です。
まとめ
本記事では、有給休暇を取らせてもらえない場合、どこに相談するべきかを解説しました。
有給休暇取得に関するトラブルについて、なるべく早い段階で解決を望んでいる場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
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知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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