労働審判とは?手続きの流れや費用などわかりやすく解説
労働審判とは、事業者と労働者との間で起こった労働関係の紛争について、訴訟という手続きを取らずに迅速かつ適切に解決を図るための裁判内手続きのことをいいます。
労働審判は通常3回の手続きで終了し、手続きは裁判官1名と民間の労働審判員2名から構成される労働審判員会によって行われます。
賃金に関するものから解雇に関するものまで幅広く存在する労働問題を解決する労働審判、その手続きの流れや費用について解説します。
労働審判の手続きの流れ
①審判申立てに先立つ証拠収集
未払い賃金の請求を行う場合には証拠として、労働契約書・就業規則あるいは労働条件通知書・タイムカード・給与明細などが挙げられます。
②裁判所への労働審判の申立て
労働審判申立書を作成のうえ、特定の裁判所に労働審判の申し立てを行います。
労働審判申立書には、当事者、申立ての趣旨・申立ての理由(労働者の請求を基礎づける法的根拠とその要件)を記載します。
労働審判について、当事者間で争点になりそうな事項がある場合には、これを立証する証拠の写しを添付することが求められます。
申立てをすることができる裁判所は、以下の通りです。
・相手方の住所や居所、営業所などを管轄している地方裁判所
・現在の就業場所か、最後に就業した場所を管轄している地方裁判所
・当事者間の合意で決めた地方裁判所
③裁判所から呼出状
申立ての日から40日以内に第一回の労働審判期日の指定と、両者の呼び出しのため呼出状が届きます。
使用者の側は、労働者の主張を受けて答弁書の作成を行います。
④労働審判期日
労働審判期日においては、労働委員会が労働者や使用者の主張を聞いたうえで、話し合いの合意を目指します。
合意ができない場合には、労働審判委員が一定の判断として審判を行います。
争点を整理したうえで、事実を認定するために証拠の調べも必要な限り行われます。
労働審判は訴訟とは異なるため、両当事者が同席している場で手続きを行う必要は必ずしもありません。
そのため、労働委員会が当事者から話を聞く際には、一方をいったん退席させ、片方ずつ話を聞くことができます。
⑤調停もしくは審判
労働者と事業者の両者で合意が成立した場合には、調停が成立し、手続きが終了します。
これに対して両者の合意が成立しなかった場合には、労働委員会は審判を出すことになります(なお、迅速かつ適切な紛争の解決を図れない場合には、例外的に審判を出すことなく手続きを終了させることができます。)。
審判に対しては、両当事者が異議を申し立てることができます。
意義は審判の告知を受けてから2週間以内に行う必要があり、異議がなければ訴訟上の和解が成立した場合と同一の効力を持つとされています。
審判に対いて異議があった場合には、審判は取り消され、通常の訴訟に移行されます。
労働審判に要する費用
労働審判には手続きに要する費用と弁護士費用がかかります。
・手続きに要する費用
労働審判の手数料は、請求する金額によって異なります。
100万円であれば5000円の手数料、200万円であれば7500円の手数料がかかります。
労働契約上の地位を確認したい場合には、金銭に換算することができないため、請求金額が160万円とみなされます。
また、裁判所に書類を郵送するために必要となる費用として、2000円程度かかります。
・弁護士費用
弁護士費用には、相談料・着手金・報酬金といった費用がかかり、それぞれの相場は、1時間当たり5000円から10000円、請求額が100万円であれば5万円から20万円、15万円から40万円程度を推移しています。
労働問題にお困りの方ははばたき法律事務所までご相談ください
労働問題を解決する手段として、労働審判は極めて有効といえます。
もっとも、労働審判の趣旨である迅速かつ適切な紛争解決を実現するためには、弁護士に依頼をして手続きを代理してもらうことが有効といえます。
また、訴訟に移行した場合より専門的な手続きとなるため、弁護士に依頼することが求められます。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
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LAWYER 弁護士紹介
                弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
 
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
 
 
 
OFFICE 事務所概要
| 名称 | はばたき法律事務所 | 
|---|---|
| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) | 
| 所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 | 
| 連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 | 
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) | 
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