肖像権侵害とは

肖像権とは、勝手に自己の顔や体などの容ぼうを撮影、使用、公表されない権利のことをいいます。肖像権は、著作権法などの法律によって規定されている権利ではありませんが、判例によって認められています。肖像権は、芸能人などだけでなく、一般人の方にも当然保障されている権利です。自己の写真を勝手にSNSにアップされれば、肖像権侵害として差止め請求をしたり、損害賠償請求によって慰謝料を請求したりすることも可能です。

 

また、自分も誰かの肖像権を侵害していないか注意が必要です。近年ではYouTubeの投稿も増え、多くの動画が公開されています。撮影時に通行人が映ってしまったが、ぼかしなどをつけずに投稿してしまった場合、肖像権侵害として動画の削除申立てを受けることもあります。肖像権を侵害されたため請求をしたい、もしくは肖像権侵害として訴えられてしまったがこれからどうすればよいか悩んでいる、そのような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。


知的財産権についてお困りの方は、はばたき法律事務所までご相談ください。当事務所は、群馬県前橋市に位置しています。契約書チェックや労働問題、債権回収など、企業法務・一般法務問わず、ご相談を承っております。特に、知的財産権については、知識・経験が豊富な弁護士が在籍しているほか、弁理士事務所とも業務提携を行っています。地方における知的財産権分野のパイオニアであることを信条として、サポートしていきます。ご連絡お待ちしております。

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羽鳥弁護士

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

地元群馬の皆様の躍進と安心のために

知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。

  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

OFFICE 事務所概要

名称 はばたき法律事務所
代表者 羽鳥 正靖(はとり まさやす)
所在地 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階
連絡先 TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)