フリーランス新法の対象と事業者の義務について解説
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス新法が制定され、2024年11月1日に施行されました。
今回は、フリーランス新法の対象と事業者の義務について解説いたします。
フリーランス新法における対象者の定義
本法では、保護対象となるフリーランスは法律上、特定受託事業者と呼ばれます。
これは、業務委託の相手方として仕事を請け負う事業者のうち、次のいずれかに該当する者です。
- 個人で従業員を雇用しない事業者
- 代表者以外に役員がおらず、かつ従業員を雇用しない法人
また、副業として事業を行う個人であっても、事業者として業務委託を受けている場合には対象となります。
一方、発注事業者とは、フリーランスに業務委託を行う事業者を指し、従業員を雇用する個人事業主や複数役員・従業員を有する法人などが該当します。
発注事業者に課される主な義務
発注事業者には、以下のような義務が課されます。
- 取引条件の明示義務
- 報酬支払期日の設定と期限内支払い
- 不公正な取引行為の禁止
それぞれ確認していきましょう。
取引条件の明示義務
発注事業者は、業務委託を行う際、契約内容や報酬額、支払期日、業務内容などの取引条件を書面または電子的手段で明示しなければなりません。
口頭のみの説明では足りず、メールや契約書など、後から内容を確認できる形で提示する必要があります。
そのため、業務開始前または開始直後の段階で条件を明確化し、双方が合意内容を確認できる状態にしておくことが重要です。
報酬支払期日の設定と期限内支払い
報酬の支払期日は、成果物や役務を受領した日から原則として60日以内の範囲でできる限り短い期間で設定し、その期限までに支払わなければなりません。
不当に長い支払期間の設定や、期日を過ぎた支払いの遅延があると、フリーランスの資金繰りに直接的な影響を及ぼすため問題とされます。
不公正な取引行為の禁止
継続的な業務委託関係においては、発注者の優越的な立場を利用した不当な行為が禁止されています。
正当な理由なく成果物の受領を拒否したり、合意後に一方的に報酬を減額したりする行為、著しく低い報酬を設定すること、過度なやり直しを求めることなどは、公正な取引を損なう行為として問題となります。
契約内容の変更や追加業務が発生する場合には、事前に双方で合意を形成し、条件変更を明確にしておくことが不可欠です。
まとめ
フリーランス新法は、個人事業者が安心して働ける環境を整備するため、発注事業者に対し取引の透明化と就業環境への配慮を求めるものです。
これまで慣習的に行われてきた契約や一方的な条件変更は、今後は法令違反となる可能性があります。
不安や疑問点があれば、なるべく早めに弁護士に相談してください。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
| 名称 | はばたき法律事務所 |
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| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
| 所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
| 連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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