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著作権譲渡とは?契約締結時のポイントや注意点も併せて解説

著作権は、他人への譲渡が可能な権利です。

しかし、著作権の譲渡にあたって留意するべき点に留意しておかないと、権利関係をめぐって争いを生じさせかねません。

本稿では、著作権を譲渡する際のポイント・注意点についてご紹介します。

 

 

著作権の譲渡とは 

著作権とは、著作物を創作した者が当該著作物について独占して有している権利の総称です。

たとえば、創作された著作物について複製をする権利や、翻訳をする権利などがこれに当たります。

著作権を有しない者は、著作物について複製や翻訳を行いたい場合、著作権を有する者の許可を受ける必要があります。

 

著作権は、著作物の創作をした時点で自動的に発生する権利であり、権利を発生させるにあたり登録・申請といった特別な行為は必要ありません。

また、著作権は他の財産権などと同様に、他者に譲渡することができます。

 

 

ライセンス契約との違い

著作権の譲渡と類似した取引として、ライセンス契約というものがあります。

ライセンス契約とは、他者に対して著作権の利用を許諾する権利であり、ライセンス契約を著作権者との間で締結した者は、当該著作物の利用を著作権者の許可なく行うことができます。

 

著作権の譲渡との違いとしては、

・あくまでも利用の許諾に過ぎず、著作権者が誰であるか自体には変動がない

・同じ著作物に関する著作権を、複数の相手に許諾することができる

等といった点が挙げられます。

 

 

著作権譲渡契約を締結する際の注意点

著作権を譲渡する上では、以下の点に留意する必要があります。

 

➀ 「全ての著作権を譲渡する」という定めだと、譲渡されない権利がある

著作権61条では、著作権のうち、

・翻訳権・翻案権等

・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利

については、単に「全ての著作権を譲渡する」と記載しただけでは譲渡の対象から漏れてしまいます。

 

② 著作者人格権の譲渡はできない

著作者人格権は、著作者に自動的に発生する一身専属的な権利です。

したがって、譲渡させたり相続させたりすることができません。

そのため、著作権譲渡契約において「著作者人格権を譲渡する」などと記載しても、この部分は無効となります。

 

 

著作権の譲渡についてご不安の方は、はばたき法律事務所までご相談ください。

以上のように、著作権の譲渡にあたっては、契約締結にあたって注意するべき点がいくつかあります。

はばたき法律事務所では、著作権譲渡契約の契約書のレビューなど、著作権の譲渡に関するサポートを幅広く対応しております。

 

著作権の譲渡を考えている方は、一度はばたき法律事務所までご相談ください。

事前にご相談いただくことで、著作権をめぐる紛争を未然に防止できるかと思います。

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羽鳥弁護士

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

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知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。

  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

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