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NDA(秘密保持契約)とは?目的や締結時の注意点など

自社がほかの企業に自社の秘密を公開したうえで何らかの仕事を依頼する場合や、MAに際して、自社の情報を買主に提供するような場合、自社の秘密を提供することは避けられません。

しかし、このように公開された秘密を他者に漏洩されたり、秘密を提供した目的を逸脱して秘密を利用した場合には、秘密を提供した会社は甚大な損害を被るおそれがあります。

そこで締結されるのがNDA(秘密保持契約)です。

 

このページでは、NDA(秘密保持契約)とは何か、その目的や締結時の注意点についてご紹介します。

 

 

NDA(秘密保持契約)とは

自社の保有する秘密の情報を他の企業へ提供することになった際に、その企業がさらに別の企業に漏洩したり、不正に利用されたりすることを禁止することを合意する契約のことをいいます。

 

その目的は、相手方に秘密を提供することで達成しようとしている目的を達成しつつ、提供された顧客情報などを不正に利用されたり、他社に公開されることによって、自社の市場競争力が損なわれるなどして、損害を被ることを避けることを目的とします。

知的財産の中には、登録によって権利が発生するものもあるため、相手に先に登録されることで本来は自社が獲得できた知的財産権を損なう可能性があります。

なお、NDA(秘密保持契約)は、他社との間で締結するほか、秘密情報を取り扱うおそれのある従業員など、個人との間で締結することもあります。

 

締結時の注意点は以下の通りです。

 

秘密保持契約は、目的内での情報の使用は許容することが前提となっています。

そのため、NDA(秘密保持契約)の中で、情報提供の目的を明記することが重要です。

これと併せて、提供した情報の取り扱いのうち禁止する行為を明記することで、後に解釈の余地を与えず、有効といえます。

例えば、情報が含まれている情報媒体を社外に持ち出す行為を禁止するなどが挙げられます。

 

また、目的が終了した場合の情報の取り扱い、具体的には情報媒体の廃棄などを合意することも、情報漏洩を防止する観点から重要です。

これと併せて、契約の保持期間を定める必要があります。

 

NDA(秘密保持契約)の対象は、秘密に限られます。

そのため、どのような情報が保護される秘密に該当するのか明記することで、上記目的外で利用することができない情報の範囲を明確にすることができます。

これをあいまいにしてしまうと、本来秘密にするべき情報が秘密とならない危険性があるため、必ず明記するようにしましょう。

 

万が一契約に違反して、情報の目的外使用や、情報の漏洩があった場合の罰則や損害賠償の内容を規定することには、単に損害の回復という目的以外に、相手方に情報の重要性を認識させ、意識を向上させる目的も含まれています。

 

前述のようにNDA(秘密保持契約)は、開示された秘密の保護を図るものです。

そのため、秘密の開示を行う前に締結することが必須です。

MAでは、デューデリジェンスにおいて大量の情報が提供されることになりますが、その前の手続の段階でも情報の提供は行われます。

そのため、それらの手続きが始まる前にまずNDA(秘密保持契約)を締結することが重要です。

 

 

特許・知的財産についてははばたき法律事務所までご相談ください

企業が活動するうえで必須ともいえるNDA(秘密保持契約)は時期や内容に気を付けて、適切な相手との間で締結することが求められます。

自社の競争力を保ち、知的財産を守り、企業価値を向上させるためには、適切に情報管理を行うことが求められ、紛争が生じた場合に長期化しないよう、一義的明快な文言で契約を締結することが重要です。

 

その際には、法律の専門家である弁護士に依頼することで、これらの目的を実現することが期待できます。

 

はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。

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弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

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知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。

  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

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