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自社製品の模倣品・海賊版への対策方法

一から作品を作るのは難しいですが、まねるのは簡単だと言っても、過言ではないでしょう。そのため、全く自分で創作せずに、他の人の作品を模倣する人も一定程度上出てきます。しかし、人の作品を真似ることは違法行為にあたるおそれがあります。

つまり、物的財産だけでなく、知的財産も法律により守られています。

 

作品の真似と言えば、一番思い浮かぶのは海賊版でしょう。海賊版の作品は安くて、手に比較的に入りやすいですが、その作製は複製権の侵害になる可能性が高いです。複製権は著作権法の21条により、保護されています。

別に営利の目的でなくても、著作権法の制限規定に該当しない限り、勝手に海賊版を作ることも著作権法の違反になります。

著作権法の侵害に該当する以上、侵害者に対して、差止を請求することができます(著作権法112条1項)。

 

権利侵害にあたる以上は、早いうちに権利の侵害を止めるべきです。

仮に、損害が発生する場合には、侵害者に損害賠償を請求することも可能です。海賊版の作製はもともと不法行為になります。

仮に、海賊版の流通により、名誉が侵害された場合に、侵害者に名誉回復措置を請求することができます(著作権法115条)。

 

模倣品の制作も不法行為になりますが、海賊版と違って著作権法の違反になりません。商品形態の模倣、つまり模倣品の生産は、不正競争防止法2条1項3号に反する行為とされています。つまり、他の人が頑張ってデザインしたものを勝手に使ってはいけないということです。

しかし、商品の形態の模倣について、不当競争防止法の保護の対象にならないケースもあります。

たとえば、日本での発売後3年以上経った商品の形態は不当競争防止法により、保護されません(不当競争防止法19条1項5号イ)。

また、商品の形態の善意取得者は商品の形態を使用しても、違法になりません(不当競争防止法19条1項5号ロ)。

つまり、模倣品と海賊版の生産と流通は、特別の事情がない限り、不法行為になります。

 

はばたき法律事務所は前橋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。自社の商品が模倣されていると気付いたら、早く侵害者と連絡を取り、侵害行為を止めてもらうのが良いでしょう。しかし、悪意の模倣者などである場合には、簡単には止めてくれない可能性も高いので、その場合には、早いうちに、一度専門家とのご相談をお勧めします。早い段階で相談し、損害を最小限に収めるのがベストです。

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羽鳥弁護士

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

地元群馬の皆様の躍進と安心のために

知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。

  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

OFFICE 事務所概要

名称 はばたき法律事務所
代表者 羽鳥 正靖(はとり まさやす)
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