知的財産権取得・活用するメリット
【会社が有する技術や信用の保護】
発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防止法に基づいて損害賠償をすることができる可能性があります。営業秘密に属する技術を不正に流出させ使用した者に対しても、同じく不正競争防止法に基づいて損害賠償等を求めることができる可能性があります。しかし、不正競争行為の存在の立証は多くの場合特許権の侵害に比べるて困難です。また相手方が先に特許権などを取得してしまうと、自社の知的財産が他者の特許権などに抵触し使用の継続が困難になってしまう事態に陥る危険もあります。
自社の技術やブランドを安全に使用し続けるためにも知的財産権を取得し自衛しておく必要があります。
【ライセンス収入】
知的財産を活用することでライセンス収入を得ることができます。発明を自ら利用しない場合でも利益につなげることができ、技術の開発に費やしたコストを回収しやすくなります。また、クロスライセンス契約など同業他者との技術交換がしやすくなり、自社の技術やサービスの改善や変革につなげられます。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
特許・知的財産権についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
| 名称 | はばたき法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
| 所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
| 連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |