商標権の存続期間は何年?更新方法も併せて解説
ブランドイメージの向上や、他社からの商標の模倣防止などを目的として取得する商標権には、存続期限が定められています。
更新手続きが間に合わない場合、商標権が消滅する可能性があるため注意が必要です。
本記事では、商標権の存続期間と併せて更新方法も解説します。
商標権の存続期間
商標権とは、商品やサービスなどに使用する商標を独占的に使用できる権利です。
原則として、商標権の存続期間は、商標登録を行った日から起算して10年間と定められています。
商標権の存続期間は、手続きを期間内に行えば何度でも更新が可能です。
なお、特許庁から更新のお知らせに関する通知は届かないため、存続期間の管理は確実に行いましょう。
商標権の更新方法
商標権を更新する場合、商標権の存続期間が満了となる日の6か月前から満了の日までに更新登録申請を行う必要があります。
この期間を過ぎた場合、存続期間の満了後6か月以内であれば更新が可能ですが、倍額の更新登録料を納付しなければなりません。
さらに、存続期間の満了後6か月を超えてしまった場合、商標権は消滅し、また新たに商標登録の出願手続きから行う必要があります。
商標権の更新手続きの手順は以下の通りです。
商標権存続期間更新登録申請書を提出する
まず、特許庁に「商標権存続期間更新登録申請書」(公式ホームページからダウンロード可)を提出する必要があります。
提出方法は、特許庁の窓口に直接提出する、または、郵送(書留、簡易書留、特定記録郵便など)で提出が可能です。
住所変更があった場合は、「登録名義人の表示変更登録申請書」も必要です。
商標権の更新登録料を納付する
次に、商標権の更新登録料を納付する必要があります。
区分とは、商標登録のカテゴリーで全45種類あり、商標権の更新登録料は区分数に応じて以下のように計算されます。
- 10年分を一括納付する場合:43,600円×区分数
- 5年分を分割納付する場合:22,800円×区分数
なお、支払方法は、現金納付、特許印紙、電子現金納付、予納、口座振替やクレジットカードなども可能です。
まとめ
本記事では、商標権の存続期間と更新方法も併せて解説しました。
商標権の更新申請を期間内に行わなかった場合、商標権は消滅してしまうリスクもあるため、存続期間は確実に把握しておきましょう。
商標権の更新手続きは、弁護士に代行依頼も可能です。
商標権に関して分からないことがある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
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知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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OFFICE 事務所概要
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