特許権の存続期間は何年?
■特許権の存続期間は何年?
特許権の存続期間は、出願の日から20年とされています(特許法67条1項)。
特許法では他の法律と同じく初日不算入の原則がとられており、期間のカウントは出願された日の翌日から始まります(3条1項本文)。したがって、例えば2022年5月2日正午に特許を出願した場合、その翌日から数えて20年後の、2042年5月2日までが存続期間となります。
この存続期間中は、権利者に自身の発明の実施についての独占権が認められ、第三者による無断実施があるときには特許権侵害として排除することができます。しかし、存続期間が経過すると特許権は消滅し、このような支配権は失われます。
■存続期間の延長
特許権の存続期間は出願時を基準として計算されるため、特許の出願から特許権の設定の登録までに時間がかかり、特許権の実施期間が短くなってしまうことも考えられます。これでは、発明や特許登録へのインセンティブが害されかねません。
そこで、特許法は、出願から5年が経過した日または出願審査請求から3年が経過した日のうちいずれか遅い日を基準日として、基準日以後に特許登録された場合には、存続期間の延長登録を出願できるとしています。延長期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間の長さに応じて決まりますが、出願人の手続きにタイムロスがあった場合には、この期間から控除されます(67条2項)。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
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