パワハラ防止法とは?企業側に必要な対応や罰則の有無について
パワーハラスメントは近年、社会問題として認識され、職場のストレスやメンタルヘルスへの影響が指摘されています。
このような問題を解決し、健全な労働環境を実現するため、2020年6月1日にパワハラ防止法が施行されました。
同法は大企業を対象にしていたが、2022年4月の改正により中小企業にも適用されることとなりました。
本稿では、パワハラ防止法について、企業側に必要な対応や罰則の有無も併せて解説していきます。
パワハラ防止法とは
パワハラ防止法は、文字通りパワハラを防止するために制定された法律です。
パワハラとは優越的な関係を背景とした業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、労働者の就業環境が害されるものを指します。
言動の目的・経緯・態様・頻度・継続性、業務内容、労働者の属性・精神状態・受ける苦痛の程度、両者の関係などの諸事情の総合考慮によって判断されるため、具体的な状況によってパワハラの有無が判定されます。
企業側に必要な対応
パワハラ防止法では、企業に対して以下のような対応が求められています。
・啓発活動の強化
パワハラの問題点や影響を理解させるため、労働者に向けた啓発活動を行うことが重要です。
定期的な研修やワークショップを実施し、パワハラ防止の意識を高めます。
また、事業主自身がハラスメント問題に対する理解と関心を深め、労働者に対する言動に配慮することも重要です。
・ハラスメント相談窓口の設置
労働者が匿名で相談できる窓口を設けることで、パワハラの早期発見と解決につなげます。
信頼性のある窓口を提供し、相談者のプライバシーを保護します。
・職場環境の整備
労働者同士のコミュニケーションを促進し、相互理解を深める環境を整えます。
コミュニケーション促進のためのイベントや交流会を開催し、職場のコミュニティを構築します。
・問題解決の適切な手続き
パワハラ被害者の相談や苦情に対して適切な手続きを設けることで、問題の解決を円滑に進めます。
適切かつ迅速な事実の確認と原因の探求、再発防止に向けた措置を構ずること、その組織を作ることが求められます。
・パワハラ防止方針の策定と周知
パワハラ防止に対する企業の方針を明確化し、全ての労働者に周知徹底させることで、一体となった取り組みを実現します。
罰則の有無
パワハラ防止法には罰則規定は設けられていません。
しかし、厚生労働省からの指導・勧告を受ける可能性があります。
指導・勧告には法的拘束力はないものの、指導・勧告に対して適切な対応を取らなかった場合、企業の社名や同法に違反している事実が公表されるおそれがあります。
これにより、企業の社会的評価への影響が考慮されるため、事実上の罰則として機能する側面があります。
企業法務でお困りの方ははばたき法律事務所までご相談ください
パワハラ防止法は、企業において健全な労働環境を実現するために重要な法律です。
パワハラの予防・解決に向けて、事業主は啓発活動の強化と労働者の支援を徹底し、労働者自身も協力することが大切です。
罰則はないものの、指導・勧告や公表により企業の評価が影響を受けることを考慮して、法律遵守と適切な対応を行うことが必要となります。
これらによって企業のレピュテーションの低下を防止しながら、企業価値の拡大を図ることができます。
パワハラ防止法に対応して企業が取り組むべきことについては、法律の専門家である弁護士の助言を受けることで、適切な取り組みを行うことが期待できます。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |