回路配置利用権
知的財産権に含まれる権利の中に回路配置利用権という権利が存在します。回路配置利用権は半導体集積回路配置法という法律で保護されています。
コンピューターの発達が進んだ現代において、独自に開発した半導体集積回路配置が複製されてしまうことが問題となり、半導体集積回路配置の保護を目的として規定されました。
「半導体集積回路」とは、「半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であって、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。」と半導体集積回路配置法2条1項によって規定されています。
また「回路配置」とは、「半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。」と半導体集積回路配置法2条2項で規定されています。
条文に規定されている「半導体集積回路」や「回路配置」の定義に該当するか否かの判断は難しいことが少なくないです。ですので、制作した集積回路が回路配置利用権として保護される対象物であるか否かについての判断は弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。
回路配置利用権が半導体集積回路に設定された場合には、設定してから10年間保護されます。回路配置利用権は更新がありません。また、回路配置利用権として設定された回路配置は第三者が独自に同様の回路配置を創作した限りでは同権利の侵害には当たりません。これは回路配置利用権が相対的権利という性質を有するためです。
回路配置利用権の申請、登録には複雑な手続きを要します。そのため、専門家である弁護士等に代行してもらうことでこのような手続きの手間を省くことが可能です。
はばたき法律事務所では知的財産権の問題について数多くの実績とノウハウを有しています。前橋市、その他周辺地域で知的財産トラブルのお悩みをお持ちの方はぜひ一度ご相談ください。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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