Webサイトの写真や文章を無断転載された
パソコンの普及に従って、ウェブサイトの閲覧は日常のことになりました。それにつれて、サイトの写真や文章の無断転載も一つの問題になっています。科学技術の発展とともに、非常に長い文章だとしても、マウスの2,3回の操作で転載することが可能になりました。
しかし、場合により、無断転載という行為が著作権法の違反になる恐れがあります。その理由として、人が撮影した写真と書いた文章は著作物にあたる可能性が極めて高いとされているからです。
著作物法により、写真と文章の創作者は無方式主義で、自分の作品に対する著作権と著作者人格権を取得します。
そのため、創作者の許可をもらわずに、創作者の文章と写真を使用する以上、創作者の著作物と著作者人格権の侵害になります。
仮に、営利の目的がないとしても、侵害に該当する可能性が高いです。
しかし、著作物に該当するために、一定の要件があります。すなわち、ウェブ上のすべての文章は著作物に該当するわけではありません。
たとえば、思想または感情のない文章は著作物に該当しません。具体的には、気温と人口のデータの記録が仮に文章という形で発表されたとしても、著作物になりません。また、ただの報道記事も著作物に該当しない可能性が高いです。
写真についても、文章とほぼ変わりません。報道記事に添付して、主に事実を証明するための写真は著作物に当たらない可能性が高いです。
著作物に当たらない以上、著作権法の保護を受けられないのは当然です。
その一方で、人の撮影作品、論文などは著作物に該当する可能性が高いものです。著作物に該当する以上、無断転載は著作権法に違反する可能性が高く、無断転載された場合には、著作権者は侵害者に差止を請求することが可能です(著作権法112条1項)。
また、損害賠償が生じる場合には損害責任を請求することも可能です(民法709条)。
場合により、侵害者に対して、名誉回復措置を請求することも可能です(著作権法115条)。
はばたき法律事務所は前橋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
自分の文章または写真が無断に転載されたと気付いたら、早めに侵害者に連絡したほうがよいでしょう。話が通じる相手であれば、無断転載した記事を削除してくれる可能性があります。仮に、侵害者が侵害していると知っていながら、侵害を続ける場合であれば、一度専門家とのご相談をお勧めします。無断転載が不法行為に該当する場合、法律で自分の著作権と著作者人格権を守ることができます。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
| 名称 | はばたき法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
| 所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
| 連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |