特許権
【特許権】
特許権は進歩的な発明を独占的に利用できるようにすることで発明家を保護するとともに、その発明の公開を促すことで産業の進歩を図るために設けられた制度です。
特許権者は特許が設定された発明を利用する権利を独占します。また対価を得て他者に利用を許諾することでライセンス収入を得ることもできます。
特許発明を他者が無断で実施していた場合は裁判で実施の差止や損害賠償、特許発明を利用して製造された製品の廃棄などを請求できます。
【特許権が設定される発明】
まず特許権が設定されるためには特許権を設定しようとする技術が特許法上の「発明」に該当しなければなりません。特許法上の発明とは「自然法則を利用した技術的思想創作のうち高度のもの」(特許法2条1項)です。「万有引力の法則」といった自然法則それ自体の発見やゲームのルールなど自然法則によらない単なる取り決めなどは「発明」に該当しません。
技術が「発明」にあたるとしてもそれだけで特許設定が認められるわけではありません。さらに「産業上の利用可能性」「新規性」「進歩性」「同一発明について他の出願者があった場合は先願であること」「公序良俗に反しないこと」という5要件をみたす必要があります。
【特許出願から特許権設定までの流れ」
特許権を得るためには特許庁に出願し、審査官による審査を経て、特許権の設定登録を受けなければなりません。
出願すると、異議申し立ての機会を与えると同時に発明を世に広めるため、発明の内容は一般に公開されます。その後、審査が行われます。審査官からの指摘を受けて意見の陳述や補正などを行い、最終的に審査を通過すると設定登録がなされます。特許権は原則として出願から20年存続しますが、登録を維持するためには1年ごとに所定の特許料を支払わなければなりません。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
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