売掛金の消滅時効|債権回収のためのポイントとは
売掛金の消滅時効が完成すると、債権は遡って消滅し、債権に基づく請求ができなくなります。
そこで、時効期間が完成するまでに何年がかかるのか、消滅時効が完成しないためにはどのような手段があるのか知っておくことは重要といえます。
このページでは、売掛金の消滅時効、債権回収のポイントについてご紹介します。
■売掛金の消滅時効
債権は、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」(民法166条1項1号)、「権利を行使することができる時から10年」(同法同条2号)で時効期間が完成すると規定されています。
消滅時効の期間を経過すると、直ちに権利が消滅するわけではありません。
消滅時効によって利益を受ける者からの援用(145条括弧書)によって、その者との関係で相対的に消滅します。
■売掛金の消滅時効の完成猶予・更新の方法
民法は上記消滅時効の完成を一定期間猶予したり、期間をリセットする制度として、時効の完成猶予・更新を規定しています。
「完成猶予」とは、一定期間が経過するまで時効期間が完成しないこととすることをいいます。
「更新」とは、それまで進行してきた時効期間をなかったことにすることをいいます。
なお、一時的な時効の完成猶予の後に完全な時効期間の更新が起こることが多いです。
以下、時効の完成猶予・更新についてご紹介します。
・裁判上の請求等(147条)
裁判上の請求が行われた場合、それらの事由が終了するまで、時効期間の完成が猶予されます。
そして、確定判決等によって、権利の存在が確定された場合には、時効期間が更新されます。
一方、権利を確定させることなく上記完成猶予事由が消滅した場合、消滅の時から6か月間の間、時効の完成が猶予されます。
・強制執行等(148条)
強制執行・担保権の実行などの手続がとられている間は、その事由が消滅するまで時効期間の完成が猶予されます。
そして、上記時効完成猶予事由が消滅した際に、時効期間が更新されます。
・仮差押え等(149条)
仮差押え・仮処分等の民事保全手続きがなされると、手続終了から6か月間は時効の完成が猶予されます。
・催告(150条)
催告の時から、6か月間は時効の完成が猶予されます。意思の通知の方法に限定はなく、口頭でも構いません。
しかし、訴訟に備え、証拠を残すという観点からは、内容証明郵便を用いるのが一般的です。
・協議を行う旨の合意(151条)
争いのある当事者間で、権利についての協議を行う旨の合意を書面で行った場合、その合意の時から1年間・合意で1年より短い期間を定めた場合にはその期間・もしくは、一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をしてから6か月の間、時効期間の完成が猶予されます。
・承認〔152条〕
債務の承認があると、時効期間は更新されます。履行の意志ありと判断されるためです。
■債権回収のポイント
上述のように、債権回収の期間を考えないと、時効が完成して回収ができない場合があります。
そのため、債権回収に当たっては、消滅時効完成のおそれがある場合、時効の完成猶予・更新の手続きをとる必要があります。
催告のような比較的簡便な手法や訴訟を見据えた民事保全によって時効の完成を猶予したり、訴訟を提起することで時効の完成猶予・更新を得たりすることが考えられます。
前提として、契約書を整理して、売掛金債権はいつ発生したのか、いつから行使可能となったのか把握しておく必要があります。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
債権回収でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
実用新案権
【実用新案権】実用新案権とは「考案」の作成者が「考案」を独占的に利用できるようにし、あるいはライセンス収入を得ることができるよう保護する権利です。「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。特許権と異なり「高 […]
-
不正競争防止法の基礎...
不正競争防止法とは、不正な手段によって競争を行うことを禁止し、そのような行動を行った競合他社や個人から企業を保護する法律です。不正競争防止法は、民法の不法行為、刑法、知的財産権や独占禁止法などの法律にも関わってきます。知 […]
-
パワハラの証拠の集め...
昨今、セクハラやパワハラといったあらゆるハラスメントが問題となる中、パワハラ防止法が制定され、パワハラに対する法的規制が与えられるようになりました。これによって、会社等の組織内におけるパワハラから労働者を保護することが重 […]
-
顧問弁護士がいるメリ...
「会社内の企業法務能力を拡充していきたいと考えているが、十分なリソースがない状態だ。どうにかならないだろうか。」「弁護士と顧問契約を結ぶことを検討しているが、顧問契約はどれくらい会社にメリットがあるか詳しく知りたい。」こ […]
-
【2022年4月施行...
■保有個人データの開示方法の指示改正前個人情報保護法では、本人から請求を受けた事業者は、原則的に書面による交付により保有個人データを開示することとされていました。 しかし、個人情報の中には音声データや動画のよう […]
-
著作権譲渡とは?契約...
著作権は、他人への譲渡が可能な権利です。しかし、著作権の譲渡にあたって留意するべき点に留意しておかないと、権利関係をめぐって争いを生じさせかねません。本稿では、著作権を譲渡する際のポイント・注意点についてご紹介します。 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 安中市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 太田市
- 商標権 弁護士 相談 太田市
- 法律問題 弁護士相談 群馬
- 債権回収 弁護士 相談 安中市
- 特許権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 労働問題 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 群馬
- 法律問題 弁護士相談 伊勢崎市
- 著作権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 商標権 弁護士 相談 前橋市
- 著作権 弁護士 相談 太田市
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 商標権 弁護士 相談 高崎市
- 企業法務 弁護士 相談 群馬
- 労働問題 弁護士 相談 群馬
- 法律問題 弁護士相談 前橋市
- 労働問題 弁護士 相談 太田市
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |