売掛金の消滅時効|債権回収のためのポイントとは
売掛金の消滅時効が完成すると、債権は遡って消滅し、債権に基づく請求ができなくなります。
そこで、時効期間が完成するまでに何年がかかるのか、消滅時効が完成しないためにはどのような手段があるのか知っておくことは重要といえます。
このページでは、売掛金の消滅時効、債権回収のポイントについてご紹介します。
■売掛金の消滅時効
債権は、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」(民法166条1項1号)、「権利を行使することができる時から10年」(同法同条2号)で時効期間が完成すると規定されています。
消滅時効の期間を経過すると、直ちに権利が消滅するわけではありません。
消滅時効によって利益を受ける者からの援用(145条括弧書)によって、その者との関係で相対的に消滅します。
■売掛金の消滅時効の完成猶予・更新の方法
民法は上記消滅時効の完成を一定期間猶予したり、期間をリセットする制度として、時効の完成猶予・更新を規定しています。
「完成猶予」とは、一定期間が経過するまで時効期間が完成しないこととすることをいいます。
「更新」とは、それまで進行してきた時効期間をなかったことにすることをいいます。
なお、一時的な時効の完成猶予の後に完全な時効期間の更新が起こることが多いです。
以下、時効の完成猶予・更新についてご紹介します。
・裁判上の請求等(147条)
裁判上の請求が行われた場合、それらの事由が終了するまで、時効期間の完成が猶予されます。
そして、確定判決等によって、権利の存在が確定された場合には、時効期間が更新されます。
一方、権利を確定させることなく上記完成猶予事由が消滅した場合、消滅の時から6か月間の間、時効の完成が猶予されます。
・強制執行等(148条)
強制執行・担保権の実行などの手続がとられている間は、その事由が消滅するまで時効期間の完成が猶予されます。
そして、上記時効完成猶予事由が消滅した際に、時効期間が更新されます。
・仮差押え等(149条)
仮差押え・仮処分等の民事保全手続きがなされると、手続終了から6か月間は時効の完成が猶予されます。
・催告(150条)
催告の時から、6か月間は時効の完成が猶予されます。意思の通知の方法に限定はなく、口頭でも構いません。
しかし、訴訟に備え、証拠を残すという観点からは、内容証明郵便を用いるのが一般的です。
・協議を行う旨の合意(151条)
争いのある当事者間で、権利についての協議を行う旨の合意を書面で行った場合、その合意の時から1年間・合意で1年より短い期間を定めた場合にはその期間・もしくは、一方が相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をしてから6か月の間、時効期間の完成が猶予されます。
・承認〔152条〕
債務の承認があると、時効期間は更新されます。履行の意志ありと判断されるためです。
■債権回収のポイント
上述のように、債権回収の期間を考えないと、時効が完成して回収ができない場合があります。
そのため、債権回収に当たっては、消滅時効完成のおそれがある場合、時効の完成猶予・更新の手続きをとる必要があります。
催告のような比較的簡便な手法や訴訟を見据えた民事保全によって時効の完成を猶予したり、訴訟を提起することで時効の完成猶予・更新を得たりすることが考えられます。
前提として、契約書を整理して、売掛金債権はいつ発生したのか、いつから行使可能となったのか把握しておく必要があります。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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