著作権
【著作権】
著作権は著作者や実演者の権利を保護することで、文化の発展に寄与することを目的とする制度です。
著作権法は数多くの権利を一括して保護しており、一口に著作権といってもその保護内容は多様です。大別すると、著作者の著作者としての人格そのものを保護し他人に譲渡することができない著作者人格権と著作物から発生する利益や財産を保護する著作権(財産権)に分類されます。
また厳密には著作権とは異なるものの、ダンサーや俳優などの実演家やレコード事業者や放送事業者を保護する著作隣接権も設けられています。
【著作物の意義】
著作権で保護されるためには「著作物」である必要があります。「著作物」といえるためには4つの要件をみたす必要があります。
まず「思想又は感情」を表現している必要があります。「都道府県の一覧表」「年表」など単なるデータや歴史的事実を羅列した物は著作物には該当しません。
次に「創作性」が求められます。創作性とはオリジナリティのことであり、その著作物の個性を意味します。例えば「私はパンが好きだ。」というような極めて単純な文章は「思想又は感情」を表現したものではありますが、ありふれた文章であり、「創作性」が認められないことから著作物には該当しません。
また著作物は「表現」されたものでなければなりません。頭の中にあるアイデアや絵の技法などは「表現」されていないため著作物には該当しません。同様に漫画やアニメのキャラクターも、そのキャラクター自体は著作物とはいえず、絵や映像など何らかの作品として表現されていなければ著作物にはあたりません。
最後に「文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するもの」である必要があります。厳密にこの4ジャンルに含まれる必要はなく、おおむね知的・文化的な範囲に含まれていれば著作物といえます。ただし、意匠権で保護されるような工業デザインは原則として著作物にはあたりません。
【著作権の発生】
特許・実用新案・商標・意匠といった他の知的財産厳密は特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて権利を取得することができます。しかし、著作者が著作物を創作することで無条件に発生します。特別な手続きは不要で、当然登録料のようなものもかかりません。一応、著作者を公示できる著作権登録制度もありますが、著作権を行使するにあたって必ず用いなければならないものではありません。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
著作権や特許・知的財産権についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
Webサイトの写真や...
パソコンの普及に従って、ウェブサイトの閲覧は日常のことになりました。それにつれて、サイトの写真や文章の無断転載も一つの問題になっています。科学技術の発展とともに、非常に長い文章だとしても、マウスの2,3回の操作で転載する […]
-
債権回収の流れ
売掛金や貸付金といった債権は、キチンと回収業務まで果たすことが出来なければ大きな損失に繋がります。もし、取引先が債務の履行をせずにいるのであれば、早めに対策を講じましょう。 まずは、相手方に債務を履行する意思が […]
-
パワハラの証拠の集め...
昨今、セクハラやパワハラといったあらゆるハラスメントが問題となる中、パワハラ防止法が制定され、パワハラに対する法的規制が与えられるようになりました。これによって、会社等の組織内におけるパワハラから労働者を保護することが重 […]
-
前橋市の知的財産権に...
知的財産権とは、人が知的活動によって生み出した情報、技術、商号、商品等の財産的価値のある情報を他人に制限なく利用されてしまうことを防止するために創作者を保護する権利のことを言います。情報や技術のようなものは、簡単に真似さ […]
-
未払いの残業代を請求...
労働基準法において、1日8時間という法定労働時間が決まっています。そのため、1日8時間を超えて仕事を行った場合には、超過分の残業代を支払わなければなりません。そのため、正当な理由なく残業代を支払わないことは違法です。&n […]
-
実用新案権
【実用新案権】実用新案権とは「考案」の作成者が「考案」を独占的に利用できるようにし、あるいはライセンス収入を得ることができるよう保護する権利です。「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。特許権と異なり「高 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 著作権 弁護士 相談 前橋市
- 知的財産権 弁護士 相談 前橋市
- 法律問題 弁護士相談 安中市
- 知的財産権 弁護士 相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 高崎市
- 法律問題 弁護士相談 太田市
- 特許権 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 太田市
- 債権回収 弁護士 相談 安中市
- 著作権 弁護士 相談 高崎市
- 商標権 弁護士 相談 前橋市
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 労働問題 弁護士 相談 太田市
- 企業法務 弁護士 相談 群馬
- 商標権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 高崎市
- 法律問題 弁護士相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 安中市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 群馬
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |