商標権の存続期間は何年?更新方法も併せて解説
ブランドイメージの向上や、他社からの商標の模倣防止などを目的として取得する商標権には、存続期限が定められています。
更新手続きが間に合わない場合、商標権が消滅する可能性があるため注意が必要です。
本記事では、商標権の存続期間と併せて更新方法も解説します。
商標権の存続期間
商標権とは、商品やサービスなどに使用する商標を独占的に使用できる権利です。
原則として、商標権の存続期間は、商標登録を行った日から起算して10年間と定められています。
商標権の存続期間は、手続きを期間内に行えば何度でも更新が可能です。
なお、特許庁から更新のお知らせに関する通知は届かないため、存続期間の管理は確実に行いましょう。
商標権の更新方法
商標権を更新する場合、商標権の存続期間が満了となる日の6か月前から満了の日までに更新登録申請を行う必要があります。
この期間を過ぎた場合、存続期間の満了後6か月以内であれば更新が可能ですが、倍額の更新登録料を納付しなければなりません。
さらに、存続期間の満了後6か月を超えてしまった場合、商標権は消滅し、また新たに商標登録の出願手続きから行う必要があります。
商標権の更新手続きの手順は以下の通りです。
商標権存続期間更新登録申請書を提出する
まず、特許庁に「商標権存続期間更新登録申請書」(公式ホームページからダウンロード可)を提出する必要があります。
提出方法は、特許庁の窓口に直接提出する、または、郵送(書留、簡易書留、特定記録郵便など)で提出が可能です。
住所変更があった場合は、「登録名義人の表示変更登録申請書」も必要です。
商標権の更新登録料を納付する
次に、商標権の更新登録料を納付する必要があります。
区分とは、商標登録のカテゴリーで全45種類あり、商標権の更新登録料は区分数に応じて以下のように計算されます。
- 10年分を一括納付する場合:43,600円×区分数
- 5年分を分割納付する場合:22,800円×区分数
なお、支払方法は、現金納付、特許印紙、電子現金納付、予納、口座振替やクレジットカードなども可能です。
まとめ
本記事では、商標権の存続期間と更新方法も併せて解説しました。
商標権の更新申請を期間内に行わなかった場合、商標権は消滅してしまうリスクもあるため、存続期間は確実に把握しておきましょう。
商標権の更新手続きは、弁護士に代行依頼も可能です。
商標権に関して分からないことがある場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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