雇い止めとは?契約満了との違いや対処法を解説
パートや契約社員など、有期の形で働いている場合、雇い止めを宣告されて職を失ってしまう場合があります。
では、この雇い止めと契約満了との違いはいったい何なのでしょうか。
また、雇い止めを受けた場合にはどのように対処すればよいのでしょうか。
本稿では、雇い止めとは何かについて、契約満了との違いや対処法も併せて解説していきます。
雇い止めについて
雇い止めとは、期間の定めがある契約の期間が満了した際に、契約の更新を行わず、契約を終わりにすることを指します。
そのため、パートや契約社員など、当初から期間の定めがある労働者として仕事を始めた人が雇い止めになることがあります。
雇い止めと契約満了との違い
契約満了とは、期間の定めがある契約の期間が満了した状況自体のことを指します。
そのため、この状態では雇い止めと異なり、労働者が自分の意思で契約を続けるか否か選ぶことができます。
雇い止めの場合は、労働者が引き続き働く意思を持っている場合でも、会社の側でそれを拒むことになります。
雇い止めは適法?
雇い止めは、会社の側で一方的に雇用契約を解除する解雇と異なり、原則として適法なものとなります。
もっとも、「雇い止め法理」というものに違反する場合には、雇い止めは無効になります。
雇い止め法理とは、契約の更新を労働者が期待する正当な理由がある場合に、雇い止めを無効とする法制度のことを指します。
契約がこれまで何度も更新されていた場合や、契約更新への期待について合理的な理由がある場合であり、時期に遅れず更新を申し込み、更新の拒否に合理的な理由がなく社会通念上相当ではない場合には、この法理によって雇い止めは無効になります。
さらに、これまでの契約期間が5年を超えている等の条件を充たす場合には「無期転換ルール」というものによって、やはり雇い止めが無効になる場合もあります。
雇い止めを受けたときの対処法
不当な雇い止めを受けてしまい、その無効を主張したい場合には、次のような対処法が考えられます。
なぜ雇い止めされたかを確かめる
雇い止めを受けた場合、労働基準法によってその理由を記した証明書を会社に請求できることになっています。
そのため、最初に雇い止めになった理由を知っておき、どのように反論するか考えることをおすすめします。
弁護士への相談を検討する
雇い止めが有効か否かを判断するためには、先述の「雇い止め法理」や「無期転換ルール」が適用されるかどうか法的に考えることが必須となります。
そのため、雇い止めが無効であることを主張したい場合には、弁護士への相談も考慮に入れるのがよいでしょう。
証拠の収集を行う
雇い止めが無効といえる理由、例えば労働者が契約の更新があると期待するに足りる事情があったことの証拠などを集めることも、後に訴訟となった場合のことを考えると重要です。
そのため、業務や契約の内容、継続勤務年数や契約の更新回数に関する資料を収集する必要があります。
話し合い・審判・訴訟を行う
会社との間で話し合いを行い、それでも雇い止めが有効と会社が主張する場合には審判や訴訟などを行うことになります。
この時、収集した証拠を用いて無効の主張をしていくことになりますが、この場合はやはり弁護士に依頼を行うのがおすすめです。
労働問題については、はばたき法律事務所にご相談ください
雇い止めを受けると、生活基盤が大きく揺らぐ場合も少なくありません。
そのため、対処法を考えたり、無効の主張をしたりするために、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |