有給休暇を取らせてもらえない…どこに相談すべき?
人手不足や繁忙期を理由に有給休暇を取らせてもらえず悩んでいる方もいるかと思います。
有給休暇は、心と体の疲労を回復させ、ゆとりのある生活を保障することを目的とした労働者の権利です。
本記事では、有給休暇を取らせてもらえない場合、どこに相談するべきかを解説します。
有給休暇とは
有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して付与される、賃金の支払いがある休暇で、労働基準法によって定められた労働者の権利です。
雇用形態に関わらず、以下の2つの要件を満たしている労働者に付与されます。
- 雇用日から起算して6か月以上継続して勤務していること
- その期間の全労働日において8割以上出勤していること
労働基準法で定められている最低限の有給休暇の付与日数は以下の表の通りです。
なお、週所定労働日数が4日以下、週所定労働時間が30時間未満のパートタイマーの場合は異なります。
【通常の労働者の場合】
勤続期間 | 6か月 | 1年6か月 | 2年6か月 | 3年6か月 | 4年6か月 | 5年6か月 | 6年6か月 |
休暇日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
有給休暇の拒否は違法
労働者から有給休暇取得の申請があった場合、原則として会社は拒否できません。
2019年4月に改正された労働基準法により、有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、1年に5日の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられたためです。
また、事業の正常な運営を妨げる場合に行使できる時季変更権というものがあり、労働者が希望する有給休暇の取得日を変更できますが、要件を満たしていないのにも関わらず、有給休暇の申請自体を拒否することは違法にあたります。
有給休暇を取らせてもらえない場合の相談先
社内に相談窓口が設置してある場合、まずは相談をしてみましょう。
それでも改善されず、有給休暇を取らせてもらえない場合、以下のような相談先があります。
労働基準監督署
労働基準監督署に相談する場合、トラブルを解決するために利用できる制度や、どのような違法行為に該当するのかなどを知ることができます。
また、労働基準法に違反していることが明白である場合、是正勧告や改善指導なども行ってくれます。
ただし、労働基準監督署が労働者と使用者の間に入り、仲介してくれるわけではありません。
また、会社に自分の情報が漏れるのではないかと心配になる方もいるかと思います。
自分が申告したことが知られ、不利益な扱いを受ける恐れがある場合、職員に伝えることで、申告者の名前を出さない配慮もしてもらえます。
労働組合
有給休暇を取らせてもらえない場合、労働組合に相談する方法もあります。
労働組合には、雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる団体交渉権があります。
有給休暇のトラブルについて、労働組合が会社と交渉してくれる可能性があり、トラブル解決が望める可能性もあるでしょう。
弁護士
有給休暇を取らせてもらえない場合、弁護士に相談する方法もあります。
労働基準監督署に相談しても、是正勧告や改善指導に強制力がないため、改善されない場合もあり、トラブル解決までに時間を要する可能性があります。
弁護士に相談を依頼すれば、有給休暇のトラブルが違法である場合、労働者の代理人として会社と交渉が可能です。
まとめ
本記事では、有給休暇を取らせてもらえない場合、どこに相談するべきかを解説しました。
有給休暇取得に関するトラブルについて、なるべく早い段階で解決を望んでいる場合は、弁護士に相談することも検討してみてください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
【弁護士が解説】従業...
会社の経営状況や、従業員の仕事のパフォーマンスによっては、労働条件を変更する必要が生じる場面もあるでしょう。しかし、適切な手順を踏まずに労働条件を変更すると、従業員との間で争いが生じるおそれがあります。本稿では、従業員の […]
-
悪質なカスタマーハラ...
昨今、ハラスメントの一種としてカスタマーハラスメントという言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。カスタマーハラスメントの程度によっては、従業員が会社を離職してしまうこともあり、会社にとっても重大な問題となっ […]
-
不当解雇された会社に...
労働問題はとても種類の多いトラブルです。また、多くの人が生計を立てるために労働者という立場を経験すると思います。ですので、労働問題は多くの人にとって身近な問題ですし、誰にでも起こりうるものです。 労働問題のうち […]
-
職場におけるハラスメ...
【ハラスメントの種類】主なハラスメントとしてセクハラ・パワハラ・マタハラ(パタハラ)の3種類があります。これらのハラスメントは法律で使用者に相談や対応する十分な体制の構築が義務付けられているものです。これらのハラスメント […]
-
商標権
【商標権】商標権は商標の独占的な使用を認めることで、商標に担保された商標使用者の信用を保護する制度です。 【商標登録の条件】このような制度の趣旨から、商標は誰でも登録できるわけではなく特定の役務(業種)で営業す […]
-
知的財産権取得・活用...
【会社が有する技術や信用の保護】発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 特許権 弁護士 相談 前橋市
- 著作権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 特許権 弁護士 相談 安中市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 高崎市
- 法律問題 弁護士相談 前橋市
- 著作権 弁護士 相談 太田市
- 著作権 弁護士 相談 群馬
- 意匠権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 前橋市
- 企業法務 弁護士 相談 伊勢崎市
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 商標権 弁護士 相談 安中市
- 意匠権 弁護士 相談 群馬
- 顧問弁護士 弁護士 相談 伊勢崎市
- 意匠権 弁護士 相談 太田市
- 意匠権 弁護士 相談 前橋市
- 知的財産権 弁護士 相談 高崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 前橋市
- 労働問題 弁護士 相談 群馬
LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
