【2022年4月施行】個人情報保護法の改正ポイント
■保有個人データの開示方法の指示
改正前個人情報保護法では、本人から請求を受けた事業者は、原則的に書面による交付により保有個人データを開示することとされていました。
しかし、個人情報の中には音声データや動画のように書面に適さない性質のものもありますし、情報量が膨大になることもあります。そのため、改正法では、本人が開示方法を指示できることとされています。これにより、本人が望む場合にはCD-ROMや電子メール等の電磁的記録の提供を指示することも可能になります。
■利用停止請求権等の要件緩和
改正前個人情報保護法では、利用停止・消去請求が認められる事由として、個人情報の目的外利用、不正手段による取得の2つを定めていました。また、第三者への提供禁止請求は、本人に無断で第三者に提供した場合や、本人に無断で外国にある第三者に提供した場合に認められていました。
しかし、これでは請求が認められる場面が限定的すぎるという批判もありました。このような批判を受けて、改正法では、データを利用する必要がなくなった場合、個人データが漏えいした場合、その他本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも各請求が認められることとなり、要件が緩和されました。
■個人データの第三者提供記録の開示請求権
個人情報取扱業者は、保有個人データを第三者に向けて提供したり、提供を受けたりする場合、法令で定められた記録を作成することが義務付けられています。この記録を第三者提供記録といいます。しかし、これは個人情報の流通経路を把握可能とするための制度であったため、改正前個人情報保護法では、本人による開示請求は認められていませんでした。
改正法では、本人による第三者提供記録の開示請求が認められ、本人のトレーサビリティを保護する仕組みとしても機能するものになっています。
■漏えい等報告義務
個人データの漏えい事故は度々報道されますが、改正前個人情報保護法では、漏えいが発生したことについての報告義務は課されていませんでした。
改正法では、個人データの漏えい等が発生した場合、取扱事業者には、情報保護委員会に対する報告義務が課されます。また、本人との関係でも通知義務が課されます。ただし、本人の現在の連絡先を把握できていない等、本人への通知が困難な場合には、必要な代替措置をとれば足りるとされています。
■不適正利用の禁止
不適正利用とは、違法または不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用することをいいます。
改正前個人情報保護法は不適正利用を禁止していませんでしたが、改正法はこれを禁止し、違反した場合には利用停止等の措置を講じることとしています。
はばたき法律事務所は前橋市の皆様からのご相談を承っております。
企業内での改正個人情報保護法対応等でお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
雇い止めとは?契約満...
パートや契約社員など、有期の形で働いている場合、雇い止めを宣告されて職を失ってしまう場合があります。では、この雇い止めと契約満了との違いはいったい何なのでしょうか。また、雇い止めを受けた場合にはどのように対処すればよいの […]
-
NDA(秘密保持契約...
自社がほかの企業に自社の秘密を公開したうえで何らかの仕事を依頼する場合や、M&Aに際して、自社の情報を買主に提供するような場合、自社の秘密を提供することは避けられません。しかし、このように公開された秘密を他者に漏洩された […]
-
不当解雇された会社に...
労働問題はとても種類の多いトラブルです。また、多くの人が生計を立てるために労働者という立場を経験すると思います。ですので、労働問題は多くの人にとって身近な問題ですし、誰にでも起こりうるものです。 労働問題のうち […]
-
著作権
【著作権】著作権は著作者や実演者の権利を保護することで、文化の発展に寄与することを目的とする制度です。著作権法は数多くの権利を一括して保護しており、一口に著作権といってもその保護内容は多様です。大別すると、著作者の著作者 […]
-
特許・知的財産につい...
【高度な専門性】知的財産権を利用するためには単なる法的知識にとどまらず特許技術やブランド、コンテンツビジネスに関する造詣が求められます。また、知的財産権の取引や知的財産権をめぐる裁判実務に関する知識も必須です。そして、知 […]
-
弁護士による債権回収...
弁護士に債権回収を依頼した場合、状況に応じて迅速に適切な回収方法を選択することができます。内容証明郵便を送って相手方と話し合いの場を取り持つといった方法から、民事調停手続や支払督促手続といった法的手段を用いる方法まで、弁 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 法律問題 弁護士相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 安中市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 安中市
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 特許権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 企業法務 弁護士 相談 群馬
- 労働問題 弁護士 相談 太田市
- 労働問題 弁護士 相談 伊勢崎市
- 労働問題 弁護士 相談 群馬
- 著作権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 法律問題 弁護士相談 高崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 太田市
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 意匠権 弁護士 相談 太田市
- 意匠権 弁護士 相談 高崎市
- 特許権 弁護士 相談 前橋市
- 商標権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 特許権 弁護士 相談 安中市
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |