解雇予告手当とは?支払われない場合はどうする?
会社から突然明日で辞めてほしいと告げられたとき、支払いを受けられるのが解雇予告手当です。
制度を知らないまま退職の手続きを進めてしまい、受け取らずに終わる例も見られます。
ここでは、手当の仕組みと、支払われないときにとれる手段を整理します。
解雇予告手当の仕組み
労働基準法20条1項は、使用者が労働者を解雇する場合に、少なくとも30日前の予告か、30日分以上の平均賃金の支払いを義務づけています。
予告と手当は組み合わせることもでき、10日前に予告した場合は、不足する20日分の平均賃金を支払えば足ります。
即時解雇の場合、解雇予告手当は原則として解雇を告げるのと同時に支払う必要があります。
支払いが義務づけられない場合
労働者の責めに帰すべき事由による解雇や、天災事変などで事業の継続が不可能になった場合は、解雇予告や手当が不要となることがあります。
ただし、原則として労働基準監督署長の認定が必要で、会社が懲戒解雇と判断しただけで支払いを免れるわけではありません。
また、日雇い労働者や短期間の有期雇用、試用期間中の労働者などには適用除外がありますが、一定期間を超えて継続して使用された場合は対象になります。
支払われないときにとる手順
予告も手当もないまま解雇された場合は、まず解雇を告げられた日時や会社とのやり取り、給与明細といった記録を確保します。
解雇予告手当を請求するだけでなく、解雇そのものの有効性を争える場合もあるため、その後の対応を検討するためにも証拠を残しておくことが重要です。
解雇の理由を書面で確認して請求する
労働基準法22条により、解雇前であれば解雇理由の証明書、退職後であれば解雇理由を含む退職証明書を請求できます。
この証明書と給与明細をそろえ、支払期限を示した書面で請求しておけば、後の交渉や手続きで会社の説明が変わった場合にも対応しやすくなります。
請求した日付と内容を証拠として残すには、内容証明郵便を利用する方法も有効です。
監督署への申告と裁判所の手続き
解雇予告手当が支払われない場合は、労働基準監督署に申告して是正を求めることができます。
会社が応じなければ、労働審判や訴訟による請求も可能です。
なお、手当の支払いとは別に、解雇そのものの有効性を争える場合もあります。
まとめ
解雇予告手当は、30日前の予告なく解雇された場合に支払われる金銭です。
支払いがないときは、証拠を確保したうえで労働基準監督署への申告や労働審判・訴訟を検討します。
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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