【弁護士が解説】取適法と下請法の違い
2026年1月に下請法の改正法が施行され、取適法という通称を目にする機会が増えました。
名称が変わったことで、下請法とは別の法律ができたと受け取っている担当者も少なくありません。
ここでは両者の関係を整理したうえで、改正によって何が変わったのかを解説します。
取適法は改正後の下請法
2026年1月1日施行の改正法により、下請代金支払遅延等防止法は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律へ変わりました。
略称は中小受託取引適正化法、通称は取適法とされ、親事業者は委託事業者、下請事業者は中小受託事業者、下請代金は製造委託等代金と用語が置き換えられています。
2つの法律が並んで存在するわけではないため、両者の違いとは改正の前後で何が変わったのかという問題です。
改正によって変わった主な内容
変更は名称にとどまらず、規制の対象と内容の両面に及びます。
適用対象の拡大
従来は当事者の資本金の額を基準に適用範囲が定められていましたが、改正後は従業員基準が加わり、資本金基準に該当しない取引でも、従業員基準を満たせば対象となる場合があります。
従業員基準には、委託内容に応じて300人または100人という基準が設けられています。
あわせて、目的物の引渡しに必要な運送を委託する特定運送委託が対象取引に加えられ、資本金の小さい発注者も規制を受ける場面が広がりました。
禁止行為の追加
委託事業者には4つの義務と11の禁止事項が課され、このうち協議に応じない一方的な代金決定は改正で新設された項目です。
中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりして、一方的に代金を決定することは禁止されています。
支払手段についても手形払が禁止され、電子記録債権のように支払期日までに満額を得ることが難しい手段も認められません。
発注する側が見直すべき実務
まず、自社の既存取引のうち、新たに取適法の対象となるものがないかを洗い出す必要があります。
発注内容は、相手方の承諾がなくても電子メールをはじめとする電磁的方法で明示できるようになった一方、記載事項が不足していれば義務違反になりかねません。
価格の協議に応じた経緯や説明の内容を記録に残しておくと、後日の調査で一方的な決定ではなかったことを示せます。
まとめ
取適法と下請法は別々の法律ではなく、2026年1月の改正を境に呼び名と内容が変わった同じ法律です。
適用対象の拡大により、これまで対象外だった発注も規制を受ける場合があります。
取引基本契約や発注書の見直し、社内体制の整備については、企業法務を扱うはばたき法律事務所へご相談ください。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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OFFICE 事務所概要
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