不当解雇となるポイント
【解雇の条件】
解雇権は使用者の権利ですが、その行使は労働契約法で厳しく制限されています。解雇が認められるためには、「客観的に合理的な理由」が存在し、かつその理由が社会通念上解雇をしてもやむを得ないといえる程度に重大なものである(社会的相当性)といえなければならないのです。したがって、軽微なミスや業務への向き不向き、人間関係、回避可能な経営上の問題など、配置転換や解雇以外のコスト削減によって回避可能な問題を理由に労働者を解雇することは許されません。
解雇をするためには、労働者の犯罪など労働者と使用者との信頼関係が根底から破壊されるような事態や倒産危機など会社の存続に関わるような事態などが発生し、解雇を行わなければ問題が回避できないような場合に限られます。
【解雇の手続き】
解雇の条件をみたしている場合でも使用者は適切な手続きを経てから解雇をしなければなりません。
使用者は少なくとも30日前に解雇を予告しなければなりません。仮に予告が間に合わなかった場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。そして解雇予告にあたっては、労働者に理由を告知しなければなりません。懲戒解雇などの場合には単に根拠となる条項を指摘するだけでなく、いかなる事実をどのように評価して解雇するに至ったかまで説明する必要があります。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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