職場におけるハラスメントの対応方法
【ハラスメントの種類】
主なハラスメントとしてセクハラ・パワハラ・マタハラ(パタハラ)の3種類があります。これらのハラスメントは法律で使用者に相談や対応する十分な体制の構築が義務付けられているものです。これらのハラスメントが発生し被害者が身体的精神的な損害を被った場合、加害者はもちろん使用者にも損害賠償を請求できる可能性があります。
【ハラスメントの内容】
ハラスメントは男性から女性、上司から部下にされるものと思いわれがちですが、それは厳密には誤りです。職場の人間関係を背景に暴力・暴言・不当な取り扱い・その他身体的精神的苦痛を与える行為が発生した場合は加害者・被害者の性別や地位に関係なくハラスメントとみなされます。
セクシャルハラスメントは職場における性的言動で就業環境を悪化させるものです。業務の配分や昇給などを盾に性的な言動を迫る対価型と性的暴力や性的言動によって苦痛を与える環境型に分類されます。
パワーハラスメントは、職場内の優位性を背景に、業務上適切な範囲を超えて、身体的精神的に苦痛を与える行為です。暴力・暴言・無視などの嫌がらせ・不公平な業務分配・プライバシーの侵害などが具体的な行為としてあげられます。
マタハラ・パタハラとは、妊娠・出産・育児休暇・時短勤務などを理由とする暴言・嫌がらせ・不当な取り扱いをいいます。
【対応方法】
まずは会社に相談し、加害者への指導や配置転換をかけあいましょう。会社にはハラスメントを防止・解決し安全な就業環境を保持する法的な義務があるからです。もっとも、会社が十分な対応をしない場合や、中小企業などで加害者が経営者に極めて近い身分の者である場合など会社を信用するのが困難な場合もあります。その際は弁護士に相談しましょう。弁護士を立てることによって会社や加害者にプレッシャーをかけられるほか、ハラスメントをやめさせ、被害を回復するために必要な法的手段をとることができます。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |