悪質なカスタマーハラスメント|企業側がするべき対応とは?
昨今、ハラスメントの一種としてカスタマーハラスメントという言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
カスタマーハラスメントの程度によっては、従業員が会社を離職してしまうこともあり、会社にとっても重大な問題となっています。
本稿では、悪質なカスタマーハラスメントに対して企業側がするべき対応についてご紹介します。
カスタマーハラスメントについて
カスタマーハラスメントとは、消費者・お客さんが、その立場を利用して、企業に対し、理不尽な要求をしたり、謝罪を強要したりすることをいいます。
カスハラと略されることも多く、昨今色んなカスハラが社会問題として注目されています。
具体例としては、企業側の些細なミスを理由に、お客さんが従業員に対して土下座を求める、従業員のミスを理由に、従業員に対して暴力を振るう、等が挙げられます。
企業が提供した商品やサービスになんらかの欠陥があったときに、お客さんが欠陥を指摘することを一般にクレームと呼びますが、カスハラはクレームとは異なります。
クレームは、企業の今後のサービス、製品製造の向上に繋がるものですが、指摘の仕方が必要な程度を超え、従業員に対する暴力や脅迫、現実的でない要求を突きつけるなどに至った場合には、カスハラとして扱われます。
カスハラを放置しておくと、商品の評判が必要以上に落ち、企業側にとって損失を生じさせることとなりかねません。
また、カスハラを受けた従業員の精神が疲弊して、当該従業員が会社を退職してしまうことも考えられます。
そして、企業は、従業員との労働契約に付随する義務として、労働環境において生じうる危険から従業員を保護するよう配慮する義務、すなわち、安全配慮義務があるところ、カスハラを放置していると、会社が安全配慮義務に違反したとして、従業員から損害賠償請求をされるおそれもあります。
企業側がするべき対応
カスハラに対して企業側がするべき対応としては、以下のものが挙げられます。
➀ カスハラの対処についてのマニュアルを策定する
従業員がカスハラを受けた際にどう対処すればよいのか、カスハラとクレームの見分け方などについてマニュアルを作成しておくことで、実際に従業員がお客さんに絡まれたときの指針を用意します。
② カスハラの対応について、従業員への研修を行う
マニュアルを策定するだけでなく、マニュアルに基づきカスハラ対応について従業員への研修を行うことで、実際にお客さんに絡まれたときに従業員が落ち着いて対応できます。
③ 従業員がカスハラを受けた場合に備えて、相談窓口を設置する
従業員がカスハラを受けてしまった場合に、対応方法を相談できる窓口を設置しておくとよいでしょう。
従業員が受けたカスハラ事案を社内で共有することにもつながります。
④ カスハラを受けた従業員がカウンセリングを受ける機会を設ける
カスハラを受けたストレスで体調を崩してしまう従業員に対し、カウンセリングを受ける機会を用意しておくことで、従業員の退職防止につながります。
カスタマーハラスメントにお困りの方は、はばたき法律事務所までご相談ください
以上のように、カスタマーハラスメントは、会社の従業員、ひいては、会社自体に多大な損失をもたらすものであり、放置せず、迅速に対応することが重要です。
はばたき法律事務所では、カスタマーハラスメントに対応するための社内マニュアルの作成、研修のサポートをはじめ、企業法務に関するご相談に幅広く対応しております。
カスタマーハラスメントにお困りの方は、一度当事務所までご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
特許権の存続期間は何...
■特許権の存続期間は何年?特許権の存続期間は、出願の日から20年とされています(特許法67条1項)。 特許法では他の法律と同じく初日不算入の原則がとられており、期間のカウントは出願された日の翌日から始まります( […]

-
企業法務とは
「SDGsやコンプライアンスなど、企業が意識して取り組むべきことが多々あるようだが、どこから手を付ければよいのか分からない。」「内部通報制度を設置しているが、十分に浸透しているか不安だ。内部統制が十分に取れた体制にするに […]

-
雇い止めとは?契約満...
パートや契約社員など、有期の形で働いている場合、雇い止めを宣告されて職を失ってしまう場合があります。では、この雇い止めと契約満了との違いはいったい何なのでしょうか。また、雇い止めを受けた場合にはどのように対処すればよいの […]

-
実用新案権
【実用新案権】実用新案権とは「考案」の作成者が「考案」を独占的に利用できるようにし、あるいはライセンス収入を得ることができるよう保護する権利です。「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。特許権と異なり「高 […]

-
業務委託契約書の記載...
フリーランスの人口は増加傾向にあり、業務委託を活用する企業も増えています。今後、業務委託の締結を考えている場合、業務委託契約書の内容に不備があるとトラブルにつながりかねません。本記事では、業務委託契約書の記載事項や注意点 […]

-
NDA(秘密保持契約...
自社がほかの企業に自社の秘密を公開したうえで何らかの仕事を依頼する場合や、M&Aに際して、自社の情報を買主に提供するような場合、自社の秘密を提供することは避けられません。しかし、このように公開された秘密を他者に漏洩された […]

KEYWORD よく検索されるキーワード
-
特許・知的財産に関するキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 法律問題 弁護士相談 太田市
- 債権回収 弁護士 相談 太田市
- 企業法務 弁護士 相談 安中市
- 法律問題 弁護士相談 群馬
- 法律問題 弁護士相談 高崎市
- 労働問題 弁護士 相談 安中市
- 労働問題 弁護士 相談 高崎市
- 著作権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 特許権 弁護士 相談 高崎市
- 意匠権 弁護士 相談 太田市
- 知的財産権 弁護士 相談 高崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 群馬
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 商標権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 前橋市
- 債権回収 弁護士 相談 群馬
- 意匠権 弁護士 相談 群馬
- 著作権 弁護士 相談 群馬
- 債権回収 弁護士 相談 安中市
- 著作権 弁護士 相談 高崎市
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
| 名称 | はばたき法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
| 所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
| 連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |