従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは違法?
従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは、一見して合理的な判断のように思えます。
もっとも、場合によっては退職勧奨が違法になってしまい、さらに慰謝料を払わなければならなくなることもあるため、そのやり方には注意が必要です。
本稿では、従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは違法かについて解説していきます。
退職勧奨について
退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を行うように交渉し、従業員の合意のもとで退職してもらうことを指します。
一方的に会社の側から雇用契約を解除してしまう解雇と違い、従業員が合意をしているのが退職勧奨の特徴です。
もっとも、解雇と退職勧奨の区別は曖昧であるため、退職勧奨のやり方によっては解雇と捉えられてしまい、退職が無効になってしまったり、多くの慰謝料を払わなければならなくなってしまったりする場合もあります。
退職勧奨を行うことのできる条件については、性別を理由としていなければ、特段の規定はありません。
そのため、求められる業務をこなすことができない、営業ノルマが達成できない、顧客からクレームが来ているなどといった従業員の能力不足を理由とする退職勧奨も、それ自体適法なものということができます。
従業員の能力不足を理由とする退職勧奨の適法性について
先述の通り、従業員の能力不足を理由とした退職勧奨は、原則的には適法です。
もっとも、勧奨の方法によっては違法になってしまう場合もあります。
退職勧奨一般について言えることですが、その過程で従業員に対し不当な心理的圧力を加えた場合や、名誉感情を不当に害するような発言があった場合には、その退職勧奨は違法となってしまいます。
また、この場合には退職勧奨がパワハラにあたることにもなるため、慰謝料の支払いや退職の無効といった結果にもなりかねません。
違法な退職勧奨をしないためには、退職届を出さない場合には解雇を行う旨伝えるなど、退職への合意を強制するような発言をすることや、退職の手段として仕事での配置変えや仕事の取り上げなど嫌がらせのような行為をしないこと、長い期間繰り返して退職勧奨を行わないことなどに注意することが必要といえます。
企業法務は、はばたき法律事務所にご相談ください
従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは基本的には適法ですが、そのやり方が強制的なものになると、違法なものになってしまう場合があります。
能力不足など、問題を抱えた従業員への対処に困っている場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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