不当解雇となるポイント
【解雇の条件】
解雇権は使用者の権利ですが、その行使は労働契約法で厳しく制限されています。解雇が認められるためには、「客観的に合理的な理由」が存在し、かつその理由が社会通念上解雇をしてもやむを得ないといえる程度に重大なものである(社会的相当性)といえなければならないのです。したがって、軽微なミスや業務への向き不向き、人間関係、回避可能な経営上の問題など、配置転換や解雇以外のコスト削減によって回避可能な問題を理由に労働者を解雇することは許されません。
解雇をするためには、労働者の犯罪など労働者と使用者との信頼関係が根底から破壊されるような事態や倒産危機など会社の存続に関わるような事態などが発生し、解雇を行わなければ問題が回避できないような場合に限られます。
【解雇の手続き】
解雇の条件をみたしている場合でも使用者は適切な手続きを経てから解雇をしなければなりません。
使用者は少なくとも30日前に解雇を予告しなければなりません。仮に予告が間に合わなかった場合は30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。そして解雇予告にあたっては、労働者に理由を告知しなければなりません。懲戒解雇などの場合には単に根拠となる条項を指摘するだけでなく、いかなる事実をどのように評価して解雇するに至ったかまで説明する必要があります。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
労働問題でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
NDA(秘密保持契約...
自社がほかの企業に自社の秘密を公開したうえで何らかの仕事を依頼する場合や、M&Aに際して、自社の情報を買主に提供するような場合、自社の秘密を提供することは避けられません。しかし、このように公開された秘密を他者に漏洩された […]
-
特許権の存続期間は何...
■特許権の存続期間は何年?特許権の存続期間は、出願の日から20年とされています(特許法67条1項)。 特許法では他の法律と同じく初日不算入の原則がとられており、期間のカウントは出願された日の翌日から始まります( […]
-
雇い止めとは?契約満...
パートや契約社員など、有期の形で働いている場合、雇い止めを宣告されて職を失ってしまう場合があります。では、この雇い止めと契約満了との違いはいったい何なのでしょうか。また、雇い止めを受けた場合にはどのように対処すればよいの […]
-
債権回収を弁護士に依...
弁護士に債権回収を依頼した場合、得られるメリットは数多くあります。 まず、弁護士が電話をしたり、内容証明郵便を送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与えることが出来ます。売掛金などの金額が少額な場合、相手も高 […]
-
従業員解雇する際の正...
従業員の解雇に触れる前に、解雇の類型について少しご説明しましょう。類型が違うと、解雇を満たす条件と理由も違うとされています。解雇は主に、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇といった三つの類型があります。 普通解雇につい […]
-
労働問題で弁護士に相...
【賃金の回収】サービス残業で発生した未払い残業代など未払い賃金の回収を依頼できます。依頼者に代わって使用者と交渉し労働審判や裁判手続を行います。 【不当解雇への対応】不当解雇の撤回や解雇期間中の賃金や退職金の支 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 法律問題 弁護士相談 安中市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 法律問題 弁護士相談 太田市
- 労働問題 弁護士 相談 伊勢崎市
- 労働問題 弁護士 相談 前橋市
- 知的財産権 弁護士 相談 前橋市
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 企業法務 弁護士 相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 著作権 弁護士 相談 前橋市
- 特許権 弁護士 相談 群馬
- 意匠権 弁護士 相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 高崎市
- 労働問題 弁護士 相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 伊勢崎市
- 企業法務 弁護士 相談 安中市
- 労働問題 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 群馬
- 意匠権 弁護士 相談 高崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 群馬
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |