従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは違法?
従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは、一見して合理的な判断のように思えます。
もっとも、場合によっては退職勧奨が違法になってしまい、さらに慰謝料を払わなければならなくなることもあるため、そのやり方には注意が必要です。
本稿では、従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは違法かについて解説していきます。
退職勧奨について
退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を行うように交渉し、従業員の合意のもとで退職してもらうことを指します。
一方的に会社の側から雇用契約を解除してしまう解雇と違い、従業員が合意をしているのが退職勧奨の特徴です。
もっとも、解雇と退職勧奨の区別は曖昧であるため、退職勧奨のやり方によっては解雇と捉えられてしまい、退職が無効になってしまったり、多くの慰謝料を払わなければならなくなってしまったりする場合もあります。
退職勧奨を行うことのできる条件については、性別を理由としていなければ、特段の規定はありません。
そのため、求められる業務をこなすことができない、営業ノルマが達成できない、顧客からクレームが来ているなどといった従業員の能力不足を理由とする退職勧奨も、それ自体適法なものということができます。
従業員の能力不足を理由とする退職勧奨の適法性について
先述の通り、従業員の能力不足を理由とした退職勧奨は、原則的には適法です。
もっとも、勧奨の方法によっては違法になってしまう場合もあります。
退職勧奨一般について言えることですが、その過程で従業員に対し不当な心理的圧力を加えた場合や、名誉感情を不当に害するような発言があった場合には、その退職勧奨は違法となってしまいます。
また、この場合には退職勧奨がパワハラにあたることにもなるため、慰謝料の支払いや退職の無効といった結果にもなりかねません。
違法な退職勧奨をしないためには、退職届を出さない場合には解雇を行う旨伝えるなど、退職への合意を強制するような発言をすることや、退職の手段として仕事での配置変えや仕事の取り上げなど嫌がらせのような行為をしないこと、長い期間繰り返して退職勧奨を行わないことなどに注意することが必要といえます。
企業法務は、はばたき法律事務所にご相談ください
従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは基本的には適法ですが、そのやり方が強制的なものになると、違法なものになってしまう場合があります。
能力不足など、問題を抱えた従業員への対処に困っている場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
法律トラブルでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
【弁護士が解説】従業...
会社の経営状況や、従業員の仕事のパフォーマンスによっては、労働条件を変更する必要が生じる場面もあるでしょう。しかし、適切な手順を踏まずに労働条件を変更すると、従業員との間で争いが生じるおそれがあります。本稿では、従業員の […]
-
実用新案権
【実用新案権】実用新案権とは「考案」の作成者が「考案」を独占的に利用できるようにし、あるいはライセンス収入を得ることができるよう保護する権利です。「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。特許権と異なり「高 […]
-
債権回収の流れ
売掛金や貸付金といった債権は、キチンと回収業務まで果たすことが出来なければ大きな損失に繋がります。もし、取引先が債務の履行をせずにいるのであれば、早めに対策を講じましょう。 まずは、相手方に債務を履行する意思が […]
-
債権回収における内容...
■債権回収と内容証明郵便内容証明郵便は郵便サービスの1つで、文書の差出人・受取人、差し出した日付、文書の内容が郵便局に記録される点に特徴があります。 内容証明郵便を利用すること自体に法律的な効力が伴うわけではな […]
-
労働審判とは?手続き...
労働審判とは、事業者と労働者との間で起こった労働関係の紛争について、訴訟という手続きを取らずに迅速かつ適切に解決を図るための裁判内手続きのことをいいます。労働審判は通常3回の手続きで終了し、手続きは裁判官1名と民間の労働 […]
-
悪質なカスタマーハラ...
昨今、ハラスメントの一種としてカスタマーハラスメントという言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。カスタマーハラスメントの程度によっては、従業員が会社を離職してしまうこともあり、会社にとっても重大な問題となっ […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 特許権 弁護士 相談 安中市
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 商標権 弁護士 相談 安中市
- 企業法務 弁護士 相談 伊勢崎市
- 商標権 弁護士 相談 前橋市
- 意匠権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 特許権 弁護士 相談 群馬
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 高崎市
- 企業法務 弁護士 相談 高崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 前橋市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 安中市
- 意匠権 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 群馬
- 労働問題 弁護士 相談 前橋市
- 企業法務 弁護士 相談 群馬
- 特許権 弁護士 相談 前橋市
- 労働問題 弁護士 相談 伊勢崎市
- 債権回収 弁護士 相談 安中市
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |