従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは違法?
従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは、一見して合理的な判断のように思えます。
もっとも、場合によっては退職勧奨が違法になってしまい、さらに慰謝料を払わなければならなくなることもあるため、そのやり方には注意が必要です。
本稿では、従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは違法かについて解説していきます。
退職勧奨について
退職勧奨とは、会社が従業員に対して退職を行うように交渉し、従業員の合意のもとで退職してもらうことを指します。
一方的に会社の側から雇用契約を解除してしまう解雇と違い、従業員が合意をしているのが退職勧奨の特徴です。
もっとも、解雇と退職勧奨の区別は曖昧であるため、退職勧奨のやり方によっては解雇と捉えられてしまい、退職が無効になってしまったり、多くの慰謝料を払わなければならなくなってしまったりする場合もあります。
退職勧奨を行うことのできる条件については、性別を理由としていなければ、特段の規定はありません。
そのため、求められる業務をこなすことができない、営業ノルマが達成できない、顧客からクレームが来ているなどといった従業員の能力不足を理由とする退職勧奨も、それ自体適法なものということができます。
従業員の能力不足を理由とする退職勧奨の適法性について
先述の通り、従業員の能力不足を理由とした退職勧奨は、原則的には適法です。
もっとも、勧奨の方法によっては違法になってしまう場合もあります。
退職勧奨一般について言えることですが、その過程で従業員に対し不当な心理的圧力を加えた場合や、名誉感情を不当に害するような発言があった場合には、その退職勧奨は違法となってしまいます。
また、この場合には退職勧奨がパワハラにあたることにもなるため、慰謝料の支払いや退職の無効といった結果にもなりかねません。
違法な退職勧奨をしないためには、退職届を出さない場合には解雇を行う旨伝えるなど、退職への合意を強制するような発言をすることや、退職の手段として仕事での配置変えや仕事の取り上げなど嫌がらせのような行為をしないこと、長い期間繰り返して退職勧奨を行わないことなどに注意することが必要といえます。
企業法務は、はばたき法律事務所にご相談ください
従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは基本的には適法ですが、そのやり方が強制的なものになると、違法なものになってしまう場合があります。
能力不足など、問題を抱えた従業員への対処に困っている場合には、法律の専門家である弁護士への相談をおすすめします。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
法律トラブルでお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
NDA(秘密保持契約...
自社がほかの企業に自社の秘密を公開したうえで何らかの仕事を依頼する場合や、M&Aに際して、自社の情報を買主に提供するような場合、自社の秘密を提供することは避けられません。しかし、このように公開された秘密を他者に漏洩された […]
-
著作権譲渡とは?契約...
著作権は、他人への譲渡が可能な権利です。しかし、著作権の譲渡にあたって留意するべき点に留意しておかないと、権利関係をめぐって争いを生じさせかねません。本稿では、著作権を譲渡する際のポイント・注意点についてご紹介します。 […]
-
意匠権の侵害にあたる...
意匠権侵害は、侵害に該当するかどうかが非常に分かりづらい分野ですが、意匠権侵害をされてしまうと大きな損害が発生するため、侵害にあたる事例や侵害された場合の対処法を知っておくことは重要であるといえます。本稿では、意匠権の侵 […]
-
退職勧奨とは?会社か...
雇用主と従業員との間の労働契約関係は、契約期間の満了のほか、一方当事者からの契約終了の意思表示によって終了することがあります。そして、従業員からの労働契約終了(退職)の意思表示のなかには、使用者から退職を促されたものがあ […]
-
商標権の存続期間は何...
ブランドイメージの向上や、他社からの商標の模倣防止などを目的として取得する商標権には、存続期限が定められています。更新手続きが間に合わない場合、商標権が消滅する可能性があるため注意が必要です。本記事では、商標権の存続期間 […]
-
商標権
【商標権】商標権は商標の独占的な使用を認めることで、商標に担保された商標使用者の信用を保護する制度です。 【商標登録の条件】このような制度の趣旨から、商標は誰でも登録できるわけではなく特定の役務(業種)で営業す […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 商標権 弁護士 相談 群馬
- 商標権 弁護士 相談 安中市
- 著作権 弁護士 相談 群馬
- 顧問弁護士 弁護士 相談 太田市
- 商標権 弁護士 相談 太田市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 伊勢崎市
- 特許権 弁護士 相談 高崎市
- 著作権 弁護士 相談 安中市
- 知的財産権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 企業法務 弁護士 相談 安中市
- 意匠権 弁護士 相談 伊勢崎市
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 債権回収 弁護士 相談 高崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 太田市
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 特許権 弁護士 相談 前橋市
- 意匠権 弁護士 相談 群馬
- 債権回収 弁護士 相談 安中市
- 法律問題 弁護士相談 高崎市
- 法律問題 弁護士相談 群馬
LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
