商標権
【商標権】
商標権は商標の独占的な使用を認めることで、商標に担保された商標使用者の信用を保護する制度です。
【商標登録の条件】
このような制度の趣旨から、商標は誰でも登録できるわけではなく特定の役務(業種)で営業する者がその商品や役務で使用する場合にのみ登録できます。したがって商標の登録は指定商品や指定役務とセットで行われます。同一の商標であっても、商標登録されていない全く別の商品や役務に用いる場合は商標権侵害にはなりません。
商標権が認められるためには登録を受けようとする商標が他の商標と識別できる必要があります。他人の商標と酷似した商標や「本」「水」といった一般的に用いられている名称を用いている商標、地名、その他ありふれた名称など商標として機能しないものは登録を拒絶されます。
【商標の種類】
商標の態様は幅広く認められており、文字と図形からなる典型的な商標はもちろんのこと、動く看板やアニメーションのような「動き」、看板人形や特徴的な容器のような「立体」、看板や包装などの「色」、CMなどに用いる「音声」など、新しいタイプの商標も登録できます。
【商標出願手続】
商標権も特許権と同じく特許庁に出願し審査を経て登録を受けなければなりません。手続きの内容は概ね特許の出願手続を踏襲しています。
商標権は登録の日から10年間存続します。ただし、特許権と異なり更新することができます。したがって半永久的に権利を維持することもできます。
登録維持のために所定の登録料を納付する必要がある点は特許権と同じです。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
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