特許権 何年

  • 特許権の存続期間は何年?

    特許権の存続期間は何年特許権の存続期間は、出願の日から20年とされています(特許法67条1項)。 特許法では他の法律と同じく初日不算入の原則がとられており、期間のカウントは出願された日の翌日から始まります(3条1項本文)。したがって、例えば2022年5月2日正午に特許を出願した場合、その翌日から数えて20年後...

  • 知的財産権取得・活用するメリット

    発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防止法に基づいて損害賠償をすることができる可能性があります。営業秘密に属する技術を不正に流出させ使用した者に対しても、同じく不正...

  • 意匠権

    また登録を維持するために所定の登録料を支払う必要がある点も特許権と同じです。 はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。初回の60分間のご...

  • 商標権

    商標権も特許権と同じく特許庁に出願し審査を経て登録を受けなければなりません。手続きの内容は概ね特許の出願手続を踏襲しています。商標権は登録の日から10年間存続します。ただし、特許権と異なり更新することができます。したがって半永久的に権利を維持することもできます。登録維持のために所定の登録料を納付する必要がある点は...

  • 実用新案権

    特許権と異なり「高度な」創作であることまでは求められません。 【方式審査と実用新案技術評価書】実用新案権も認められるためには特許庁の審査と登録が必要である点は特許権と同じです。しかし、実用新案権における審査は書類の不備のみを審査する方式審査であり形式に従って書類を作成すれば登録を受けることができます。その代わり侵...

  • 特許権

    特許権特許権は進歩的な発明を独占的に利用できるようにすることで発明家を保護するとともに、その発明の公開を促すことで産業の進歩を図るために設けられた制度です。特許権者は特許が設定された発明を利用する権利を独占します。また対価を得て他者に利用を許諾することでライセンス収入を得ることもできます。特許発明を他者が無断...

  • 知的財産権

    それゆえ、特許権侵害等に関する訴えは東京地裁か大阪地裁が専属で管轄権を有し、控訴審は知財高裁で審理が行われるなど専門の裁判所で裁判が行なわれています。知的財産に関するご相談で弁護士に依頼される場合も知的財産権について専門知識を有する弁護士に依頼する必要があります。 はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を...

  • 前橋市の知的財産権に強い弁護士をお探しの方

    知的財産権には「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」(知的財産基本法第2条2項)が含まれます。特許権とは、物、方法、生産方法の新規発明を保護する権利です。特許権は特許出願から20年間保護されます。(例)電球の発明、...

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LAWYER 弁護士紹介

羽鳥弁護士

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

地元群馬の皆様の躍進と安心のために

知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。

  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

OFFICE 事務所概要

名称 はばたき法律事務所
代表者 羽鳥 正靖(はとり まさやす)
所在地 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階
連絡先 TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)