商標 無断 使用

  • 知的財産権取得・活用するメリット

    発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防止法に基づいて損害賠償をすることができる可能性があります。営業秘密に属する技術を不正に流出させ使用した者に対しても、同じく不正...

  • 商標権

    商標権】商標権は商標の独占的な使用を認めることで、商標に担保された商標使用者の信用を保護する制度です。 【商標登録の条件】このような制度の趣旨から、商標は誰でも登録できるわけではなく特定の役務(業種)で営業する者がその商品や役務で使用する場合にのみ登録できます。したがって商標の登録は指定商品や指定役務とセットで...

  • Webサイトの写真や文章を無断転載された

    それにつれて、サイトの写真や文章の無断転載も一つの問題になっています。科学技術の発展とともに、非常に長い文章だとしても、マウスの2,3回の操作で転載することが可能になりました。しかし、場合により、無断転載という行為が著作権法の違反になる恐れがあります。その理由として、人が撮影した写真と書いた文章は著作物にあたる可...

  • 労働問題で弁護士に相談できること

    依頼者に代わって使用者と交渉し労働審判や裁判手続を行います。 【不当解雇への対応】不当解雇の撤回や解雇期間中の賃金や退職金の支払いを実現させ依頼者の生活を守ります。 【ハラスメントへの対応】加害者や使用者と交渉し、ハラスメントをやめさせ、損害賠償の請求を行います。 弁護士に依頼することで使用者と交渉する負担や労働...

  • 職場におけるハラスメントの対応方法

    これらのハラスメントは法律で使用者に相談や対応する十分な体制の構築が義務付けられているものです。これらのハラスメントが発生し被害者が身体的精神的な損害を被った場合、加害者はもちろん使用者にも損害賠償を請求できる可能性があります。 【ハラスメントの内容】ハラスメントは男性から女性、上司から部下にされるものと思いわれ...

  • 不当解雇となるポイント

    解雇権は使用者の権利ですが、その行使は労働契約法で厳しく制限されています。解雇が認められるためには、「客観的に合理的な理由」が存在し、かつその理由が社会通念上解雇をしてもやむを得ないといえる程度に重大なものである(社会的相当性)といえなければならないのです。したがって、軽微なミスや業務への向き不向き、人間関係、回...

  • 労働問題とは

    労働基準法に違反する労働契約は無効であり、使用者が刑事罰の対象になることもあります。労働契約の締結、更新、解雇などについて定めたのが労働契約法です。他にも男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、育児介護休業法、労災補償保険法などの法律を駆使することで労働者の健康と生活を保護しています。 はばたき法律事務所は、「地...

  • 著作権

    特許・実用新案・商標・意匠といった他の知的財産厳密は特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて権利を取得することができます。しかし、著作者が著作物を創作することで無条件に発生します。特別な手続きは不要で、当然登録料のようなものもかかりません。一応、著作者を公示できる著作権登録制度もありますが、著作権を行使す...

  • 意匠権

    商標と異なり音や文字などは保護の対象にはなりません。また意匠はあくまでも工業製品に用いるものでなければならず、大量生産を前提としない美術品のデザインなどは原則として意匠法の保護対象には該当しません。 【意匠権登録の要件】意匠登録を受けるためには意匠が工業製品に利用できるものである必要があります。また未だ広く知られ...

  • 特許権

    特許発明を他者が無断で実施していた場合は裁判で実施の差止や損害賠償、特許発明を利用して製造された製品の廃棄などを請求できます。 【特許権が設定される発明】まず特許権が設定されるためには特許権を設定しようとする技術が特許法上の「発明」に該当しなければなりません。特許法上の発明とは「自然法則を利用した技術的思想創作の...

  • 知的財産権

    したがって、知的財産権は権利者が自ら発明や創作した技術や表現を独占的に使用する権利を認めています。一方、単に独占させるだけではなく、発明者や創作者がライセンス収入という形で対価を得られるよう、利用の許諾に関するルールも定めています。 【知的財産権の専門性】知的財産権を扱うためには単に法的知識があるだけでは足りず、...

  • 前橋市の知的財産権に強い弁護士をお探しの方

    知的財産権には「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」(知的財産基本法第2条2項)が含まれます。特許権とは、物、方法、生産方法の新規発明を保護する権利です。特許権は特許出願から20年間保護されます。(例)電球の発明、...

  • 肖像権侵害とは

    肖像権とは、勝手に自己の顔や体などの容ぼうを撮影、使用、公表されない権利のことをいいます。肖像権は、著作権法などの法律によって規定されている権利ではありませんが、判例によって認められています。肖像権は、芸能人などだけでなく、一般人の方にも当然保障されている権利です。自己の写真を勝手にSNSにアップされれば、肖像権...

  • 不正競争防止法の基礎知識

    知的財産権においては、特に商標権とかかわりが深いです。 以下のような行為は不正競争防止法違反となります。・新たなデザインのゲーム機を開発し発売したが、見た目がよく似たモノマネ商品が出回り始めた・自社の商品と同じ商品名の商品を、他社が販売している。・営業秘密である顧客名簿を、元従業員が漏洩してしまった。・豚肉を混ぜ...

  • 自社製品の模倣品・海賊版への対策方法

    また、商品の形態の善意取得者は商品の形態を使用しても、違法になりません(不当競争防止法19条1項5号ロ)。つまり、模倣品と海賊版の生産と流通は、特別の事情がない限り、不法行為になります。 はばたき法律事務所は前橋市にお住まいの皆様からのご相談を承っております。自社の商品が模倣されていると気付いたら、早く侵害者と連...

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羽鳥弁護士

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

地元群馬の皆様の躍進と安心のために

知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。

  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

OFFICE 事務所概要

名称 はばたき法律事務所
代表者 羽鳥 正靖(はとり まさやす)
所在地 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階
連絡先 TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174
対応時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能)