特許権 発明
- 知的財産権取得・活用するメリット
発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防止法に基づいて損害賠償をすることができる可能性があります。営業秘密に属する技術を不正に流出させ使用した者に対しても、同じく不正...
- 特許権
【特許権】特許権は進歩的な発明を独占的に利用できるようにすることで発明家を保護するとともに、その発明の公開を促すことで産業の進歩を図るために設けられた制度です。特許権者は特許が設定された発明を利用する権利を独占します。また対価を得て他者に利用を許諾することでライセンス収入を得ることもできます。特許発明を他者が無断...
- 知的財産権
知的財産権は発明家や創作者以外の者が勝手に技術や表現を利用することによって、彼らにコストに見合った利益を得られず、科学技術や文化活動ができなくなる事態を防ぐために設けられました。したがって、知的財産権は権利者が自ら発明や創作した技術や表現を独占的に使用する権利を認めています。一方、単に独占させるだけではなく、発明...
- 特許・知的財産について専門家に依頼すべき理由とは
それに従い知的財産権の運用も複雑化しており、一つの製品に無数の特許発明が用いられていることが普通になってきています。このような知的財産を専門家に頼らず調べ上げ、かつ有効な対応策を講じることは極めて困難です。知的財産権対策に万全を期すためには、専門家に知的財産権の運用を委ね、会社のコストを下げることも重要です。
- 意匠権
また登録を維持するために所定の登録料を支払う必要がある点も特許権と同じです。 はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。初回の60分間のご...
- 商標権
商標権も特許権と同じく特許庁に出願し審査を経て登録を受けなければなりません。手続きの内容は概ね特許の出願手続を踏襲しています。商標権は登録の日から10年間存続します。ただし、特許権と異なり更新することができます。したがって半永久的に権利を維持することもできます。登録維持のために所定の登録料を納付する必要がある点は...
- 実用新案権
特許権と異なり「高度な」創作であることまでは求められません。 【方式審査と実用新案技術評価書】実用新案権も認められるためには特許庁の審査と登録が必要である点は特許権と同じです。しかし、実用新案権における審査は書類の不備のみを審査する方式審査であり形式に従って書類を作成すれば登録を受けることができます。その代わり侵...
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
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未払いの残業代を請求...
労働基準法において、1日8時間という法定労働時間が決まっています。そのため、1日8時間を超えて仕事を行った場合には、超過分の残業代を支払わなければなりません。そのため、正当な理由なく残業代を支払わないことは違法です。&n […]
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著作権譲渡とは?契約...
著作権は、他人への譲渡が可能な権利です。しかし、著作権の譲渡にあたって留意するべき点に留意しておかないと、権利関係をめぐって争いを生じさせかねません。本稿では、著作権を譲渡する際のポイント・注意点についてご紹介します。 […]
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不正競争防止法の基礎...
不正競争防止法とは、不正な手段によって競争を行うことを禁止し、そのような行動を行った競合他社や個人から企業を保護する法律です。不正競争防止法は、民法の不法行為、刑法、知的財産権や独占禁止法などの法律にも関わってきます。知 […]
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債権回収を弁護士に依...
弁護士に債権回収を依頼した場合、得られるメリットは数多くあります。 まず、弁護士が電話をしたり、内容証明郵便を送ることで、相手に心理的なプレッシャーを与えることが出来ます。売掛金などの金額が少額な場合、相手も高 […]
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従業員の能力不足を理...
従業員の能力不足を理由に退職勧奨を行うことは、一見して合理的な判断のように思えます。もっとも、場合によっては退職勧奨が違法になってしまい、さらに慰謝料を払わなければならなくなることもあるため、そのやり方には注意が必要です […]
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知的財産権
【知的財産権とは】知的財産権とは、人間の創造的活動によって生み出される財産を保護する権利の総称です。所有権をはじめとする通常の物権は実在する物、すなわち有体物に設定されるます。一方、知的財産権は物ではなく技術・表現・信用 […]
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |