NDA(秘密保持契約)とは?目的や締結時の注意点など
自社がほかの企業に自社の秘密を公開したうえで何らかの仕事を依頼する場合や、M&Aに際して、自社の情報を買主に提供するような場合、自社の秘密を提供することは避けられません。
しかし、このように公開された秘密を他者に漏洩されたり、秘密を提供した目的を逸脱して秘密を利用した場合には、秘密を提供した会社は甚大な損害を被るおそれがあります。
そこで締結されるのがNDA(秘密保持契約)です。
このページでは、NDA(秘密保持契約)とは何か、その目的や締結時の注意点についてご紹介します。
NDA(秘密保持契約)とは
自社の保有する秘密の情報を他の企業へ提供することになった際に、その企業がさらに別の企業に漏洩したり、不正に利用されたりすることを禁止することを合意する契約のことをいいます。
その目的は、相手方に秘密を提供することで達成しようとしている目的を達成しつつ、提供された顧客情報などを不正に利用されたり、他社に公開されることによって、自社の市場競争力が損なわれるなどして、損害を被ることを避けることを目的とします。
知的財産の中には、登録によって権利が発生するものもあるため、相手に先に登録されることで本来は自社が獲得できた知的財産権を損なう可能性があります。
なお、NDA(秘密保持契約)は、他社との間で締結するほか、秘密情報を取り扱うおそれのある従業員など、個人との間で締結することもあります。
締結時の注意点は以下の通りです。
秘密保持契約は、目的内での情報の使用は許容することが前提となっています。
そのため、NDA(秘密保持契約)の中で、情報提供の目的を明記することが重要です。
これと併せて、提供した情報の取り扱いのうち禁止する行為を明記することで、後に解釈の余地を与えず、有効といえます。
例えば、情報が含まれている情報媒体を社外に持ち出す行為を禁止するなどが挙げられます。
また、目的が終了した場合の情報の取り扱い、具体的には情報媒体の廃棄などを合意することも、情報漏洩を防止する観点から重要です。
これと併せて、契約の保持期間を定める必要があります。
NDA(秘密保持契約)の対象は、秘密に限られます。
そのため、どのような情報が保護される秘密に該当するのか明記することで、上記目的外で利用することができない情報の範囲を明確にすることができます。
これをあいまいにしてしまうと、本来秘密にするべき情報が秘密とならない危険性があるため、必ず明記するようにしましょう。
万が一契約に違反して、情報の目的外使用や、情報の漏洩があった場合の罰則や損害賠償の内容を規定することには、単に損害の回復という目的以外に、相手方に情報の重要性を認識させ、意識を向上させる目的も含まれています。
前述のようにNDA(秘密保持契約)は、開示された秘密の保護を図るものです。
そのため、秘密の開示を行う前に締結することが必須です。
M&Aでは、デューデリジェンスにおいて大量の情報が提供されることになりますが、その前の手続の段階でも情報の提供は行われます。
そのため、それらの手続きが始まる前にまずNDA(秘密保持契約)を締結することが重要です。
特許・知的財産についてははばたき法律事務所までご相談ください
企業が活動するうえで必須ともいえるNDA(秘密保持契約)は時期や内容に気を付けて、適切な相手との間で締結することが求められます。
自社の競争力を保ち、知的財産を守り、企業価値を向上させるためには、適切に情報管理を行うことが求められ、紛争が生じた場合に長期化しないよう、一義的明快な文言で契約を締結することが重要です。
その際には、法律の専門家である弁護士に依頼することで、これらの目的を実現することが期待できます。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
特許・知的財産に関してお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
企業法務とは
「SDGsやコンプライアンスなど、企業が意識して取り組むべきことが多々あるようだが、どこから手を付ければよいのか分からない。」「内部通報制度を設置しているが、十分に浸透しているか不安だ。内部統制が十分に取れた体制にするに […]
-
不当解雇となるポイン...
【解雇の条件】解雇権は使用者の権利ですが、その行使は労働契約法で厳しく制限されています。解雇が認められるためには、「客観的に合理的な理由」が存在し、かつその理由が社会通念上解雇をしてもやむを得ないといえる程度に重大なもの […]
-
悪質なカスタマーハラ...
昨今、ハラスメントの一種としてカスタマーハラスメントという言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。カスタマーハラスメントの程度によっては、従業員が会社を離職してしまうこともあり、会社にとっても重大な問題となっ […]
-
肖像権侵害とは
肖像権とは、勝手に自己の顔や体などの容ぼうを撮影、使用、公表されない権利のことをいいます。肖像権は、著作権法などの法律によって規定されている権利ではありませんが、判例によって認められています。肖像権は、芸能人などだけでな […]
-
パワハラ防止法とは?...
パワーハラスメントは近年、社会問題として認識され、職場のストレスやメンタルヘルスへの影響が指摘されています。このような問題を解決し、健全な労働環境を実現するため、2020年6月1日にパワハラ防止法が施行されました。同法は […]
-
Webサイトの写真や...
パソコンの普及に従って、ウェブサイトの閲覧は日常のことになりました。それにつれて、サイトの写真や文章の無断転載も一つの問題になっています。科学技術の発展とともに、非常に長い文章だとしても、マウスの2,3回の操作で転載する […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 企業法務 弁護士 相談 前橋市
- 法律問題 弁護士相談 安中市
- 知的財産権 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 前橋市
- 著作権 弁護士 相談 群馬
- 特許権 弁護士 相談 太田市
- 商標権 弁護士 相談 群馬
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
- 企業法務 弁護士 相談 伊勢崎市
- 特許権 弁護士 相談 前橋市
- 著作権 弁護士 相談 太田市
- 労働問題 弁護士 相談 群馬
- 債権回収 弁護士 相談 太田市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 太田市
- 知的財産権 弁護士 相談 高崎市
- 債権回収 弁護士 相談 安中市
- 商標権 弁護士 相談 太田市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 群馬
- 著作権 弁護士 相談 前橋市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 高崎市
LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |