知的財産権
【知的財産権とは】
知的財産権とは、人間の創造的活動によって生み出される財産を保護する権利の総称です。所有権をはじめとする通常の物権は実在する物、すなわち有体物に設定されるます。一方、知的財産権は物ではなく技術・表現・信用といった有体物ではない対象に設定される点に特徴があります。
【独占的な利用権とライセンス収入】
知的財産権は発明家や創作者以外の者が勝手に技術や表現を利用することによって、彼らにコストに見合った利益を得られず、科学技術や文化活動ができなくなる事態を防ぐために設けられました。したがって、知的財産権は権利者が自ら発明や創作した技術や表現を独占的に使用する権利を認めています。
一方、単に独占させるだけではなく、発明者や創作者がライセンス収入という形で対価を得られるよう、利用の許諾に関するルールも定めています。
【知的財産権の専門性】
知的財産権を扱うためには単に法的知識があるだけでは足りず、技術や表現について専門的な造詣を要します。それゆえ、特許権侵害等に関する訴えは東京地裁か大阪地裁が専属で管轄権を有し、控訴審は知財高裁で審理が行われるなど専門の裁判所で裁判が行なわれています。知的財産に関するご相談で弁護士に依頼される場合も知的財産権について専門知識を有する弁護士に依頼する必要があります。
はばたき法律事務所は、「地元の町医者的弁護士」を目指して、地域に根ざした弁護士活動を拡げております。
前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、安中市を中心として、群馬県、埼玉県、栃木県にお住まいのお客様に広くお応えいたします。
初回の60分間のご相談は無料でお受けいたしております。事前予約で休日・時間外もご対応いたします。
知的財産権についてお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
