実用新案権
【実用新案権】
実用新案権とは「考案」の作成者が「考案」を独占的に利用できるようにし、あるいはライセンス収入を得ることができるよう保護する権利です。「考案」とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。特許権と異なり「高度な」創作であることまでは求められません。
【方式審査と実用新案技術評価書】
実用新案権も認められるためには特許庁の審査と登録が必要である点は特許権と同じです。しかし、実用新案権における審査は書類の不備のみを審査する方式審査であり形式に従って書類を作成すれば登録を受けることができます。その代わり侵害者に対して実用新案権を行使し差止や損害賠償などを求めるためには、予め特許庁から実用新案技術評価書を得て警告をしなければなりません。この評価書で新規性や進歩性などが実体的に評価され、否定的な評価がなされた場合には相手方に権利を主張できない事態も考えられます。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
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