前橋市の知的財産権に強い弁護士をお探しの方
知的財産権とは、人が知的活動によって生み出した情報、技術、商号、商品等の財産的価値のある情報を他人に制限なく利用されてしまうことを防止するために創作者を保護する権利のことを言います。情報や技術のようなものは、簡単に真似されてしまうという傾向があるため、このような観点から立法されました。
知的財産権には「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」(知的財産基本法第2条2項)が含まれます。
特許権とは、物、方法、生産方法の新規発明を保護する権利です。特許権は特許出願から20年間保護されます。(例)電球の発明、消せるボールペンの発明など。
実用新案権とは発明ほど大きな発明ではない小さな発明に関する物、方法、生産方法を保護する権利を言います。実用新案権の保護期間は出願から10年間とされます。(例)布団たたき、便利グッズなど。
育成者権とは、植物の新たな品種を保護する権利です。育成者権は登録から25年、樹木については30年間保護されます。
意匠権とはある物の模様やデザインなどを保護する権利です。意匠権の保護期間は登録から20年間とされています。(例)商品パッケージのデザインなど
著作権とは文学、芸術、音楽などの著作成者の表現物とされるものについて保護する権利を言います。保護期間は著作物の創作時から著作者の死後70年(法人著作は著作物公表後から70年)とされています
商標権とは企業等が自社製品やサービスなどの目印となるマークやロゴを保護する権利です。保護期間は登録後10年間とされていますが、その後も10年ごとに更新することができます。
知的財産権についてトラブルが発生した場合、裁判所での手続きの他に特許庁などでの手続きが必要となることがあり、又、専門的なで複雑な手続きが多いです。そのため、弁護士に相談することで法的リスクの回避や手続きの簡易化を図ることができます。
はばたき法律事務所では知的財産権の問題について数多くの実績とノウハウを有しています。前橋市、その他周辺地域で知的財産トラブルのお悩みをお持ちの方はぜひ一度ご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
