債権回収における内容証明|効力や記載事項など
■債権回収と内容証明郵便
内容証明郵便は郵便サービスの1つで、文書の差出人・受取人、差し出した日付、文書の内容が郵便局に記録される点に特徴があります。
内容証明郵便を利用すること自体に法律的な効力が伴うわけではなく、文書に記載された事実が真実であることの証拠となるわけでもありません。しかし、通常の郵便と違って郵便局に情報が記録されるため、特定の時期に特定の相手に対して特定の意思表示をしたことの証拠を残すことができます。
債権回収の場面では、債務を履行するように催告することによって時効の完成猶予が生じたり(民法150条1項)、期限の定めのない債務について履行の請求をすることによって履行遅滞が生じたりと(412条3項)、債権者の意思表示の時期が重要な意味を持つことが多々あります。
内容証明郵便を用いてこれらの意思表示をすれば、相手方が意思表示の有無や時期を争った場合であっても、確実に証明することが可能になります。
■債権回収の場合の記載事項
内容証明郵便には、手書きの内容証明郵便と電子内容証明郵便の二種類ありますが、手書きの内容証明郵便には1枚についての字数制限があり、縦書きで20×26字、横書きで13×40字以内とされています。また、電子内容証明郵便については字数制限がありませんが、データ提出する際の決まった書式があります。いずれの内容証明郵便を使うにしても、必要な事柄を端的にまとめることが重要です。
催告を行う場合には、支払うべき期日と金額を必ず記載しましょう。これに加えて、振込先口座や債権者が認識している事実関係についても必要があれば記載しましょう。支払われない場合には法的手段をとる意思があることについても書き添えておくと、債権回収に対する本気度が伝わります。
はばたき法律事務所は前橋市の皆様からのご相談を承っております。
債権回収対応等でお困りの際は、一度当事務所にご相談ください。
BASIC KNOWLEDGE 当事務所が提供する基礎知識
-
パワハラ防止法とは?...
パワーハラスメントは近年、社会問題として認識され、職場のストレスやメンタルヘルスへの影響が指摘されています。このような問題を解決し、健全な労働環境を実現するため、2020年6月1日にパワハラ防止法が施行されました。同法は […]
-
不正競争防止法の基礎...
不正競争防止法とは、不正な手段によって競争を行うことを禁止し、そのような行動を行った競合他社や個人から企業を保護する法律です。不正競争防止法は、民法の不法行為、刑法、知的財産権や独占禁止法などの法律にも関わってきます。知 […]
-
有給休暇を取らせても...
人手不足や繁忙期を理由に有給休暇を取らせてもらえず悩んでいる方もいるかと思います。有給休暇は、心と体の疲労を回復させ、ゆとりのある生活を保障することを目的とした労働者の権利です。本記事では、有給休暇を取らせてもらえない場 […]
-
意匠権
【意匠権】意匠権は工業製品に用いる意匠(デザイン)を保護する制度です。意匠法上の「意匠」とは物品の形状・模様・模様あるいはこれらの結合に限定されています。商標と異なり音や文字などは保護の対象にはなりません。また意匠はあく […]
-
退職する社員から有休...
有給休暇とは、雇用から6か月以上の継続勤務と全労働日の8割以上の勤務という条件を満たせば、その雇用から6か月後をはじめとして、一年おきに発生する、給料の支払いが約束された休暇のことをいいます。 有給休暇は法律上当然に発生 […]
-
著作権
【著作権】著作権は著作者や実演者の権利を保護することで、文化の発展に寄与することを目的とする制度です。著作権法は数多くの権利を一括して保護しており、一口に著作権といってもその保護内容は多様です。大別すると、著作者の著作者 […]
KEYWORD よく検索されるキーワード
-
エリアに関するキーワード
- 知的財産権 弁護士 相談 太田市
- 債権回収 弁護士 相談 伊勢崎市
- 知的財産権 弁護士 相談 高崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 前橋市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 高崎市
- 意匠権 弁護士 相談 群馬
- 法律問題 弁護士相談 伊勢崎市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 伊勢崎市
- 債権回収 弁護士 相談 安中市
- 企業法務 弁護士 相談 安中市
- 法律問題 弁護士相談 太田市
- 労働問題 弁護士 相談 群馬
- 特許権 弁護士 相談 群馬
- 労働問題 弁護士 相談 高崎市
- 著作権 弁護士 相談 群馬
- 企業法務 弁護士 相談 太田市
- 著作権 弁護士 相談 安中市
- 労働問題 弁護士 相談 前橋市
- 意匠権 弁護士 相談 前橋市
- 債権回収 弁護士 相談 前橋市
LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
-
- 経歴
-
2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
-
- 所属団体
-
- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
---|---|
代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
