フリーランスの報酬未払い|契約書なしでも回収できる?
フリーランスとして働いていると、クライアントから報酬が支払われないというトラブルに直面することがあります。
特に、口頭での依頼やメールだけのやりとりで仕事を請け負った場合には、より不安に思う方も多いでしょう。
この記事では、契約書がない場合でも報酬を回収するための方法を考えていきます。
契約書がなくても請求はできるのか
民法上の「契約の成立」は、特別な事情を除き、当事者の合意があれば成立します。
つまり、契約内容が書面になかったとしても、契約は有効であるということです。
業務委託契約においても、メールのやり取りなどで、仕事の内容や報酬が明確であれば、法的には契約が成立しているとみなされる可能性が高いです。
そのため、取引先がフリーランスの方に対し、報酬を支払っていない場合には、書面が無くともその対価を請求することができます。
ただし、口頭のように客観的に業務委託契約を結んだという証拠がない場合、相手方が請求を拒否し、トラブルに発展する可能性は否めません。
フリーランスが未払い報酬を請求するときに必要な証拠とは?
取引先に業務委託費用の未払いを請求する場合、以下のような証拠が重要になります。
- メールやチャットでの仕事内容や納期、金額に関するやり取り
- 納品物の提出記録(データ送信履歴など)
- 振込口座の連絡や、報酬支払いに関するメッセージ
これらの証拠がそろっていれば、契約書がなくても支払い請求の根拠となります。
報酬未払いが発生したときの対応方法
報酬が支払われない場合、感情的にならず冷静に対処することが大切です。
以下の手順に沿って、段階的に対応していきましょう。
催促と確認
未払いに気づいたら、まずは丁寧に確認の連絡を入れましょう。
相手やご自身の勘違いや振込ミスの可能性もあるため、以下を確認しておきましょう。
- 振込予定日
- 振込金額
- 振込先の口座情報の確認
連絡は、記録が残るようにメールなどで書面を送ったうえで、電話で問合せするなど、証拠が残る方法で行うことが望ましいです。
内容証明郵便の送付
連絡をしても反応がない、または支払いの意思が見られない場合は、「内容証明郵便」で請求を行う方法があります。
これは法的効力を持つわけではありませんが、「証拠」として相手に心理的プレッシャーを与えることができます。
弁護士への相談
請求額が大きい場合や、相手が支払いに応じない場合は、弁護士に相談することを検討しましょう。
弁護士は、法律のみならず、交渉術の専門家でもあります。
弁護士に依頼することで、相手方が支払いに応じたり、拒否した場合でも、支払い督促や訴訟など状況にあった手段を講じ、依頼者が最大の利益を得られるよう尽力してくれます。
まとめ
今回はフリーランスが未払いの報酬を請求できるのかについて考えていきました。
契約書がなくても、証拠がそろっていれば報酬の回収は可能です。
ただし、契約書がない状況は、水掛け論になりやすく、相手方とトラブルになりやすいです。
トラブルが大きくなると、解決にかかる時間や費用などが高くなってしまう可能性が高いため、早期の段階で弁護士に相談することを検討してみてください。
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LAWYER 弁護士紹介
 
                弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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                        - 経歴
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                            2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業 2006年 4月 一橋大学法学部入学 2011年 3月 一橋大学法学部卒業 2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学 2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業 
 
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                        - 所属団体
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                            - 群馬弁護士会
 
 
OFFICE 事務所概要
| 名称 | はばたき法律事務所 | 
|---|---|
| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) | 
| 所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 | 
| 連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 | 
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) | 
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) | 
 
                