ソフトウェアライセンス契約|契約書作成ポイントや注意点など
ソフトウェアライセンス契約は、ソフトウェアの利用範囲や禁止事項を明確にし、トラブルを防ぐための重要な契約です。
契約内容があいまいなまま利用を始めてしまうと、後に無断利用や著作権侵害といった大きなリスクを抱えることになりかねません。
今回は、ソフトウェアライセンス契約を作成する際に押さえておきたいポイントや注意点について解説していきます。
ソフトウェアライセンス契約とは
ライセンス契約とは、ソフトウェアの使用権を相手に与える契約のことをいいます。
売買契約と異なり、プログラム自体の所有権は提供者に残るため、利用者は決められた条件の範囲でのみ使用することになります。
ソフトウェアを使用する権利を与える側を「ライセンサー」、権利を受けて使用する側を「ライセンシー」と呼びます。
ソフトウェアライセンスの契約書を作成するときのポイント
ソフトウェアライセンスの契約書作成のポイントとして次のようなものが挙げられます。
利用範囲の明確化
契約書では「誰が、どの範囲で利用できるのか」を明確に記載する必要があります。
具体的には、利用可能な端末数や利用者の範囲、商用利用の可否などを明記することが重要です。
料金や支払い条件
ソフトウェアライセンス契約では、買い切り型かサブスクリプション型かによって契約形態が変わります。
定期契約であれば支払日や更新方法、解約方法も明確にしておく必要があります。
知的財産権の帰属
ソフトウェアの著作権や追加開発部分の権利が誰に帰属するかは、後のトラブルを防ぐために契約書で必ず定めておきましょう。
禁止事項の明示
無断コピーや改変、再配布、リバースエンジニアリングの禁止事項は具体的に書くことが求められます。
明記しておくことで、不正利用の抑止につながります。
サポート体制の明記
導入後の保守・サポート範囲(不具合対応、アップデート、問い合わせ対応など)とその期間も、あらかじめ取り決めておくことが望まれます。
注意点
ソフトウェアライセンス契約で起きやすいトラブルは、利用範囲の誤解、サポート範囲の認識違い、知的財産権の帰属をめぐる争いです。
契約内容があいまいだと、後に深刻な問題を招く可能性があります。
必ず事前に内容を双方で確認し、合意事項を文書として残しておくことが重要です。
まとめ
ソフトウェアライセンス契約は、利用範囲や権利関係を明確にした上で、双方が納得して締結することが何よりも大切です。
事前に契約条件をしっかり定めておくことで、導入後のトラブルを未然に防ぐことができます。
特に複雑な契約内容や権利関係が絡む場合は、自社だけで判断せず、必要に応じて法律や契約の専門家に相談しながら進めると安心です。
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
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