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AIが生成したコンテンツに著作権は発生する?

生成AIで作った文章やイラストを、自社の広告や商品に使う企業が増えています。

その際に出てくるのが、できあがったコンテンツに著作権が発生するのかという疑問です。

結論から述べると、AIを使ったというだけで著作権の有無が決まるわけではなく、人が創作にどこまで関与したかによって判断が変わります。

 

 

著作権が生じるかどうかを分ける基準

著作権法2条1項1号は、著作物を思想または感情を創作的に表現したもので、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属するものと定めています。

ここでいう思想や感情は人のものを指すため、著作権が生じるかどうかは、人が生成過程にどのように関与したかによって判断されます。

 

 

AIが自動で出力しただけの場合

利用者の指示がアイデアの提示にとどまり、AIが自律的に生成したものをそのまま使った場合、その生成物には著作物性が認められないと考えられます。

生成物自体に著作物性が認められなければ、原則として著作権を根拠に第三者の利用を差し止めたり、損害賠償を求めたりすることはできません。

 

 

人が道具として使ったといえる場合

AIに任せきりにせず、人が具体的な表現を考えながら指示や修正を重ねた場合は、生成物に著作権が認められる可能性があります。

プロンプトの内容や、生成結果を見ながら指示・修正を重ねた過程などから、人が創作にどの程度関わったかが判断されます。

一方、大量に生成した中から1つを選んだだけでは、それだけで創作的な関与があったとは評価されにくいでしょう。

 

 

既存の著作物に似た生成物を使うリスク

AI生成物でも、既存作品と表現が似ており、その作品に依拠して作られたと認められれば、著作権侵害となる可能性があります。

利用者が元の作品を知らなくても、その作品がAIの学習データに含まれていれば、依拠性が認められる場合があります。

作風そのものは原則として著作権の保護対象ではありませんが、特定の作家や作品に寄せた結果、具体的な表現まで似た場合は注意が必要です。

公開前に、既存作品との類似がないか確認しておくと安心です。

 

 

AI生成物を利用するための備え

AI生成物に著作権が認められない場合は、用途に応じて商標登録や意匠登録による保護を検討します。

また、制作過程のプロンプトや修正履歴を残しておけば、人がどのように創作へ関与したかを示す資料になります。

外注する場合も、AIの使用や人が手を加えた範囲を記録しておくことが大切です。

 

 

まとめ

AI生成物に著作権が認められるかどうかは、人が表現づくりにどの程度関わったかによって判断されます。

生成AIを業務で使うときは、制作過程を記録し、既存作品との類似にも注意することが重要です。

生成AIの利用ルールづくりや権利の確保、他社との紛争への対応でお困りの際は、知的財産を扱うはばたき法律事務所へご相談ください。

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羽鳥弁護士

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)

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  • 経歴

    2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業

    2006年 4月 一橋大学法学部入学

    2011年 3月 一橋大学法学部卒業

    2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学

    2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業

  • 所属団体
    • 群馬弁護士会

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