AIが生成したコンテンツに著作権は発生する?
生成AIで作った文章やイラストを、自社の広告や商品に使う企業が増えています。
その際に出てくるのが、できあがったコンテンツに著作権が発生するのかという疑問です。
結論から述べると、AIを使ったというだけで著作権の有無が決まるわけではなく、人が創作にどこまで関与したかによって判断が変わります。
著作権が生じるかどうかを分ける基準
著作権法2条1項1号は、著作物を思想または感情を創作的に表現したもので、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属するものと定めています。
ここでいう思想や感情は人のものを指すため、著作権が生じるかどうかは、人が生成過程にどのように関与したかによって判断されます。
AIが自動で出力しただけの場合
利用者の指示がアイデアの提示にとどまり、AIが自律的に生成したものをそのまま使った場合、その生成物には著作物性が認められないと考えられます。
生成物自体に著作物性が認められなければ、原則として著作権を根拠に第三者の利用を差し止めたり、損害賠償を求めたりすることはできません。
人が道具として使ったといえる場合
AIに任せきりにせず、人が具体的な表現を考えながら指示や修正を重ねた場合は、生成物に著作権が認められる可能性があります。
プロンプトの内容や、生成結果を見ながら指示・修正を重ねた過程などから、人が創作にどの程度関わったかが判断されます。
一方、大量に生成した中から1つを選んだだけでは、それだけで創作的な関与があったとは評価されにくいでしょう。
既存の著作物に似た生成物を使うリスク
AI生成物でも、既存作品と表現が似ており、その作品に依拠して作られたと認められれば、著作権侵害となる可能性があります。
利用者が元の作品を知らなくても、その作品がAIの学習データに含まれていれば、依拠性が認められる場合があります。
作風そのものは原則として著作権の保護対象ではありませんが、特定の作家や作品に寄せた結果、具体的な表現まで似た場合は注意が必要です。
公開前に、既存作品との類似がないか確認しておくと安心です。
AI生成物を利用するための備え
AI生成物に著作権が認められない場合は、用途に応じて商標登録や意匠登録による保護を検討します。
また、制作過程のプロンプトや修正履歴を残しておけば、人がどのように創作へ関与したかを示す資料になります。
外注する場合も、AIの使用や人が手を加えた範囲を記録しておくことが大切です。
まとめ
AI生成物に著作権が認められるかどうかは、人が表現づくりにどの程度関わったかによって判断されます。
生成AIを業務で使うときは、制作過程を記録し、既存作品との類似にも注意することが重要です。
生成AIの利用ルールづくりや権利の確保、他社との紛争への対応でお困りの際は、知的財産を扱うはばたき法律事務所へご相談ください。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
| 名称 | はばたき法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
| 所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
| 連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
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