肖像権を侵害された場合の対処法|罰則はある?
SNS等の情報技術、情報サービスが発達した昨今においては、個人の情報の発信が容易となっています。
ここでの情報の発信には写真や動画の発信も含まれており、その対象としての他人をSNS等で発信することも行われています。
一般に無断で自分の写真や動画を撮影、使用、公開されない自由を指して肖像権といいます。
肖像権は、「何人も承諾がない状態でみだりに容貌や姿態を撮影されない自由を有する」と下した判例にもあるように、個人の自由の一つとして認められています。
では、肖像権が侵害された場合にはどのような対応をとることができるのでしょうか。
このページでは、肖像権が侵害された場合の対処法や、罰則の有無についてご紹介します。
肖像権が侵害された場合の対処法
肖像権が侵害された場合、侵害された個人としては、当該肖像権を侵害している投稿等の削除を求めることが考えられます。
また、肖像権を侵害した投稿の発信主体に対して損害賠償請求を行うことも考えられます。
肖像権を侵害している投稿の削除については、まず、当該サイトの管理者や(わかるのであれば)投稿者本人に削除を依頼することが考えられます。
任意の削除に応じないような場合には法的措置として、裁判所に対して差止請求や、仮処分の申し立てを行い、早期に削除を求める方法があります。
肖像権侵害を理由とする損害賠償請求は、民事法上は、不法行為に基づく損害賠償請求であり、肖像権侵害となる情報の発信を「権利侵害行為」として、負った精神的損害を「損害」として、慰謝料を請求するという構成となります。
ここで注意するべきなのは、投稿者が通常、何者であるか分からない点にあります。
現在では、投稿サイトの管理者は、当該投稿者が何者であるかをも管理していることが多く、サイト管理者から投稿者の情報を聞き出すことができれば問題とはなりません。
もっとも、情報発信者からすると、サイト管理者がむやみに発信者の情報を開示すると、プライバシー権を侵害するとして、別途不法行為に基づく損害賠償請求を行う可能性があります。
そのため、サイトの管理者も発信者情報を開示することができず、これを聞き出すためには、発信者情報開示請求を行う必要があります。
これを経て発信者情報の開示を受けたうえで、任意での支払いを発信者に請求し、これに従わない場合には、これを被告として損害賠償請求訴訟を提起することが考えられます。
罰則について
肖像権侵害について、刑法に定めはなく、刑事上の責任は発生しません。
上述の通り、民事上の責任が発生するにとどまります。
もっとも、当該肖像権を侵害する投稿と併せて、事実を適示して名誉を侵害するような場合には、名誉毀損が成立するおそれがあります。
まとめ
以上のように、SNS上に肖像権を侵害する投稿を行った場合には、当該投稿の削除の請求、当該投稿の発信者情報の請求、これに後続する発信者に対する不法行為に基づく損害賠償請求といった対処を行うことが考えられます。
任意にサイトの管理者が投稿を削除しない場合や、投稿者が慰謝料の請求に応じない場合には、訴訟という形で請求を行うことも視野に入れることがあります。
いずれにせよ、弁護士に相談することで迅速かつ適切に請求を建てることが可能となります。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
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