【2022年4月施行】個人情報保護法の改正ポイント
■保有個人データの開示方法の指示
改正前個人情報保護法では、本人から請求を受けた事業者は、原則的に書面による交付により保有個人データを開示することとされていました。
しかし、個人情報の中には音声データや動画のように書面に適さない性質のものもありますし、情報量が膨大になることもあります。そのため、改正法では、本人が開示方法を指示できることとされています。これにより、本人が望む場合にはCD-ROMや電子メール等の電磁的記録の提供を指示することも可能になります。
■利用停止請求権等の要件緩和
改正前個人情報保護法では、利用停止・消去請求が認められる事由として、個人情報の目的外利用、不正手段による取得の2つを定めていました。また、第三者への提供禁止請求は、本人に無断で第三者に提供した場合や、本人に無断で外国にある第三者に提供した場合に認められていました。
しかし、これでは請求が認められる場面が限定的すぎるという批判もありました。このような批判を受けて、改正法では、データを利用する必要がなくなった場合、個人データが漏えいした場合、その他本人の権利または正当な利益が害されるおそれがある場合にも各請求が認められることとなり、要件が緩和されました。
■個人データの第三者提供記録の開示請求権
個人情報取扱業者は、保有個人データを第三者に向けて提供したり、提供を受けたりする場合、法令で定められた記録を作成することが義務付けられています。この記録を第三者提供記録といいます。しかし、これは個人情報の流通経路を把握可能とするための制度であったため、改正前個人情報保護法では、本人による開示請求は認められていませんでした。
改正法では、本人による第三者提供記録の開示請求が認められ、本人のトレーサビリティを保護する仕組みとしても機能するものになっています。
■漏えい等報告義務
個人データの漏えい事故は度々報道されますが、改正前個人情報保護法では、漏えいが発生したことについての報告義務は課されていませんでした。
改正法では、個人データの漏えい等が発生した場合、取扱事業者には、情報保護委員会に対する報告義務が課されます。また、本人との関係でも通知義務が課されます。ただし、本人の現在の連絡先を把握できていない等、本人への通知が困難な場合には、必要な代替措置をとれば足りるとされています。
■不適正利用の禁止
不適正利用とは、違法または不当な行為を助長する等の不適正な方法により個人情報を利用することをいいます。
改正前個人情報保護法は不適正利用を禁止していませんでしたが、改正法はこれを禁止し、違反した場合には利用停止等の措置を講じることとしています。
はばたき法律事務所は前橋市の皆様からのご相談を承っております。
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LAWYER 弁護士紹介
弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
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