特許庁 商標
- 著作権
特許・実用新案・商標・意匠といった他の知的財産厳密は特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて権利を取得することができます。しかし、著作者が著作物を創作することで無条件に発生します。特別な手続きは不要で、当然登録料のようなものもかかりません。一応、著作者を公示できる著作権登録制度もありますが、著作権を行使す...
- 商標権
【商標権】商標権は商標の独占的な使用を認めることで、商標に担保された商標使用者の信用を保護する制度です。 【商標登録の条件】このような制度の趣旨から、商標は誰でも登録できるわけではなく特定の役務(業種)で営業する者がその商品や役務で使用する場合にのみ登録できます。したがって商標の登録は指定商品や指定役務とセットで...
- 知的財産権取得・活用するメリット
発明や商標などの知的財産権は特許権や商標権の登録を受けなければ全く保護されないわけではありません。自社と混同させるような類似のブランドを用いて商品やサービスを提供した者に対しては不正競争防止法に基づいて損害賠償をすることができる可能性があります。営業秘密に属する技術を不正に流出させ使用した者に対しても、同じく不正...
- 意匠権
商標と異なり音や文字などは保護の対象にはなりません。また意匠はあくまでも工業製品に用いるものでなければならず、大量生産を前提としない美術品のデザインなどは原則として意匠法の保護対象には該当しません。 【意匠権登録の要件】意匠登録を受けるためには意匠が工業製品に利用できるものである必要があります。また未だ広く知られ...
- 実用新案権
実用新案権も認められるためには特許庁の審査と登録が必要である点は特許権と同じです。しかし、実用新案権における審査は書類の不備のみを審査する方式審査であり形式に従って書類を作成すれば登録を受けることができます。その代わり侵害者に対して実用新案権を行使し差止や損害賠償などを求めるためには、予め特許庁から実用新案技術評...
- 特許権
特許権を得るためには特許庁に出願し、審査官による審査を経て、特許権の設定登録を受けなければなりません。出願すると、異議申し立ての機会を与えると同時に発明を世に広めるため、発明の内容は一般に公開されます。その後、審査が行われます。審査官からの指摘を受けて意見の陳述や補正などを行い、最終的に審査を通過すると設定登録が...
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未払いの残業代を請求...
労働基準法において、1日8時間という法定労働時間が決まっています。そのため、1日8時間を超えて仕事を行った場合には、超過分の残業代を支払わなければなりません。そのため、正当な理由なく残業代を支払わないことは違法です。&n […]
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退職勧奨とは?会社か...
雇用主と従業員との間の労働契約関係は、契約期間の満了のほか、一方当事者からの契約終了の意思表示によって終了することがあります。そして、従業員からの労働契約終了(退職)の意思表示のなかには、使用者から退職を促されたものがあ […]
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Webサイトの写真や...
パソコンの普及に従って、ウェブサイトの閲覧は日常のことになりました。それにつれて、サイトの写真や文章の無断転載も一つの問題になっています。科学技術の発展とともに、非常に長い文章だとしても、マウスの2,3回の操作で転載する […]
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不当解雇された会社に...
労働問題はとても種類の多いトラブルです。また、多くの人が生計を立てるために労働者という立場を経験すると思います。ですので、労働問題は多くの人にとって身近な問題ですし、誰にでも起こりうるものです。 労働問題のうち […]
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【弁護士が解説】従業...
会社の経営状況や、従業員の仕事のパフォーマンスによっては、労働条件を変更する必要が生じる場面もあるでしょう。しかし、適切な手順を踏まずに労働条件を変更すると、従業員との間で争いが生じるおそれがあります。本稿では、従業員の […]
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業務委託契約書の記載...
フリーランスの人口は増加傾向にあり、業務委託を活用する企業も増えています。今後、業務委託の締結を考えている場合、業務委託契約書の内容に不備があるとトラブルにつながりかねません。本記事では、業務委託契約書の記載事項や注意点 […]
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LAWYER 弁護士紹介

弁護士羽鳥 正靖(はとり まさやす)
地元群馬の皆様の躍進と安心のために
知財分野に限らず、企業法務全般及び一般民事分野に精通した弁護士として皆様に貢献することをお約束します。
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- 経歴
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2006年 3月 群馬県立前橋高等学校卒業
2006年 4月 一橋大学法学部入学
2011年 3月 一橋大学法学部卒業
2011年 4月 立教大学大学院法務研究科入学
2013年 3月 立教大学大学院法務研究科卒業
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- 所属団体
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- 群馬弁護士会
OFFICE 事務所概要
名称 | はばたき法律事務所 |
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代表者 | 羽鳥 正靖(はとり まさやす) |
所在地 | 〒371-0055 群馬県前橋市北代田町174-43 2階 |
連絡先 | TEL:027-289-4172 / FAX:027-289-4174 |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能) |
